2011年4月28日木曜日

高校で職業人に話してもらおう 職業講話の講師募集

のぞみ事務所は「きょういく応援団」というNPOの事務局でもあります。

市民による学校教育支援を目的とする団体です。

今年度の事業として、「職業講話」というものを本格的に始めたいと思っています。

主に県立高校において、仕事をしている人の話を高校生に聞かせる事業です。

高校生ですから、関心が薄いときには居眠りもしますし、態度がよくないこともありますが、現在の高校の生の現状を見ていただく良い機会でもあります。

もし彼らの目を輝かせることができたなら、それはとてもエラいことだと思いますし、きっと自信がつくでしょう。

普通の市民が高校生を前に語りかけるチャンスなんて、そうそうありません。

その機会をうまい具合に提供してゆきたいと思っています。

完全ボランティアで結果も保証できませんが、もしご興味ある方はお問合せください。

現在働いている方で実施当日参加できる方が対象となります。

神奈川県立高校が対象となりますので、いずれか高校で講話できる可能性があるという方でお願いします。


のぞみ合同事務所
NPO担当日野
℡042-701-3010

2011年4月27日水曜日

ISO26000の構成

 ISO26000は序文から第7章までの本文とこれまでに民間や国際機関で作成されてきたSRに関するガイドラインなどが記載されている附属書Aと略語の記載がある附属書Bから構成されています。

 序文から第4章までの間で、ISO26000の意義や目的といった内容と、用語の定義、規格の活用にあたって注意しなければならない点について記載されています。

 第5章では、ステークホルダーエンゲージメントの理解と実践についての内容です。特に、組織がステークホルダーと相互に協議していくプロセスとしてのステークホルダーエンゲージメントが、組織の社会的責任の取り組みに有効に働くという点について強調されています。

 第6章の中で、社会的責任に関する7つの中核主題についてそれぞれ課題とアクションが具体的に記載されています。ISO26000の主題ともいうべき部分です。

 第7章は、組織が社会的責任について実践していくにあたって、組織の体制に組み込んでいくために必要な事項が書かれています。組織が持っている現行のPDCAサイクルの中にISO26000の要素を加えながら取り組むことで、社会的責任を経営の一環として有効に活用できることになります。

ISO26000の構成

序文

第一章
適用範囲
第二章
用語及び定義
第三章
社会的責任の理解
第四章
社会的責任の原則:説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重という7つの原則について
第五章
社会的責任の認識及びステークホルダーエンゲージメント
第六章
社会的責任の7つの中核主題に関する手引
第七章
組織全体に社会的責任を統合するための手引
附属書A
社会的責任に関する自主的なイニシアチブ及びツールの例
附属書B
略語
参考文献
ISO26000の中で参照された各種の規格や文書類


荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その3~テンカラ竿

 現在僕の手元に残っているテンカラ竿。
 一番最初に使ったグラスロッドのテンカラ竿はない。
 誰かに遣ってしまったことは間違いないけれど、誰に遣ったか思い出せないな。
 コルク部分に手垢が付いている竿はよく使い込んで居る竿。
 右から三番目は三㍍の和竹の五本継ぎ渓流竿であるが、重さやシナリがテンカラに合いそうなので、テンカラ竿に変身させてやろうと思っている。
 この竿立ても自作のものである。





  この五本がよく使うテンカラ竿。
   左から ダイワ製四,五LT
            郡上テンカラ三,八
            天空テンカラ渓愚カスタム三,九
    がま渓流羽匠三,八
  右のは昔使っていた渓流竿を改造して二,五のテンカラ竿に作り替えたもので、僕の孫達が使うもの。
 僕には六人の男の孫がいるけれど心を含めて僕の<テンカラ釣り>を伝承してくれるのは誰だろうな。
    








  これは「天空テンカラ渓愚カスタム三,九」。
 去年買ったものであるが、僕の行く渓流では三,九㍍は少々長すぎる気もするので管理釣り場用として使ってみたら、これが何とも使い勝手が良い重すぎず軽すぎず僕の手にいきなり馴染んだ。
 今まで何回か使わないと手に馴染まなかったけれど、これは一回で馴染んでしまったので、今は銀山湖で使うのが楽しみである。
こんな竿もあるもんなんだな。


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2011年4月20日水曜日

ISO26000とは(後編)

ISO26000のもうひとつの特徴は、この規格がマネジメントシステムではないということです。認証規格であれば、通常はその内容についてのマネジメントプロセスがしっかりと規定され、運用さているかというPDCAサイクルが重視され、それが適合しているかどうかについて第三者による認証が行われます。一方、ISO26000ではPDCAサイクルのようなマネジメントのプロセスが重視されている訳ではなく、自らの組織ごとに、どのように取り組むかについてはそれぞれの状況や実態に合わせて柔軟に対応できることに特徴があります。

ISO26000の第6章では、組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展という7つの中核主題について組織が主体的な行動をする際のガイドとして活用することができるようになっています。

認証規格ではなくガイダンス文書であることから、個々の組織がわざわざ対応する必要はないので関係ないと思われがちなのですが、実は全ての組織が好むと好まざるとにかかわらず対応を迫られる可能性があるということができるのです。


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荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その2~テンカラ毛鉤の遍歴(後編)

 飛騨の渓流に行った時、脱皮した青大将(蛇)の抜け殻を見つけた。
   岩魚は蛇も一飲みにすると言う話を聞いたことがある、それなら蛇皮で巻いて見ようと思い付き、出来たのがこの奇妙な毛鉤。
 遊び心のつもりだったけれど、試して見たらこれが結構いけた。
 それで、岩魚が蛇さえも喰ってしまうことを確信した。

 但し、これも「こごみ」と同じで二、三匹掛かると胴が無くなってしまうので、管理釣り場では向かないが、一日一匹の渓流でなら十分である。
  これの悪いところは、このままでは皮がばらけて巻けないので少々の加工をしなくてはならないことと、現物が中々確保出来ないことだ。


 数年前にとうとう完成したオールラウンドの毛鉤。
 これは、地元の渓流でも銀山湖でも、飛騨の渓流で実証済み。
 鱒の燻製作りをする厳冬の季節、鱒の活性の落ちる管理釣り場でも数時間で七〇匹を釣り上げることが出来る。

 これが出来てからの燻製作りは苦ではなくなった。
 こんなにも単純な作りであるが、胴に巻いた物に秘密がある。    
 ここに行き着くのに二〇年もの時を要したことに感慨深いものがある。
 これこそ、荒井流「伝承毛鉤」。    
  一子相伝とするが、誰に伝えようか楽しみだ。

  この毛鉤は、遊び心で作ったもので、胴には津久井の組紐を使っている。
 これでも結構渓魚が釣れる。
 カラフルなので飾り物にいいかなと思っているが、やはり使って何値(なんぼ)かな。
 毛鉤箱も渓流で使い易い大きさに作ってあるが、これは「柿渋」で塗装を施してある。
 他にオイルステインを塗り込んだものなど幾つか作ってある。

 この大きさの毛鉤箱も沢山作ったけれど気に入ってくれた人に贈呈してしまうので、家には幾つも 残っていない。
 時が出来たら又作ろう。


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2011年4月19日火曜日

相模原市協働提案事業 若者の自立支援 学びなおし塾「いっぽ」 生徒募集

 相模原市とNPO法人きょういく応援団の協同で、ニート等の若者の自立・就労等を支援する塾の生徒を今年度も募集しています。

 日常生活や職業生活に必要な義務教育終了時程度の基礎的学力やコミュニケーション能力の向上を図る指導を生徒の個性に合わせて行います。
 
 今年度で3年目になりますが、家に引きこもりがちだった人が登校できるなったり、自ら目標に向けて努力するようになるなど、生徒さんたちとともに苦労を重ねながら着実に実績を積んできました。

 スタッフは一人ひとりの性格を考慮し、とても真剣に取り組んでいます。

 とても難しい事業ですが、生徒さんたちと苦労を分かち合いながらいっぽずつ進んでゆきます。

 ご興味がある方は以下の相模原市のホームページをご覧ください。
 

協働事業提案制度 学びなおし塾「いっぽ」

2011年4月18日月曜日

中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(社会保険労務士富田保宏)

  東北地方大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 社会経済情勢が悪化し、従業員に休業を余儀なくされた場合、以前から雇用調整助成金がありました。今回ご紹介する中小企業緊急雇用安定助成金は、平成20年12月に雇用調整助成金を中小企業に使いやすくするために新設したものです。新設当時はリーマンショックの影響による経済悪化に焦点を絞っていましたが、新型インフルエンザや口蹄疫被害、霧島山(新燃岳)噴火による被害、そして現在最も大きな問題である大震災による対応など多岐に渡った災害を原因とするものへと変遷し現在に至っています。

 今回の災害である東北地方大震災の影響により事業活動の縮小を余技なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業等を実施した場合にも助成対象となります。
 具体的には、「交通手段の途絶による出勤ができない。」「原材料の入手や製品の搬出ができない。」「事業と、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復ができない」等が助成対象となります。

 中小企業緊急雇用安定助成金には、休業した場合の助成の他、休業中に教育訓練させた場合の上積み加算や、他の事業所へ出向させた場合に助成するものがあります。
以下、受給のための要件と助成額について説明します。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること

(2)下記のいずれかの生産量要件を満たす事業主
①売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
②円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限ります。)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと



今回の東北地方大震災の特例措置として、

① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、

② ①の災害救助法適用地域にある事業所等と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合

③ 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
以上の場合は、最近3ヶ月ではなく1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります(平成23年6月16日までの間は、震災後1ヶ月の生産量や売上高が減少する見込みでも対象)。

 また、①の場合、本来は計画書届の事後提出が認められます(平成23年6月16日まで)。

【受給額】

(1)休業の場合
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)

(2)教育訓練を実施した場合
賃金相当額の4/5(上限あり)上記(1)の金額に
事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算
     事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算

(3)出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)



最後に注意すべきこととして2点掲げます。

 1点目は、社会経済状況や震災などの状況により刻々と要件や受給額が改定されていますので、申請をお考えの事業主様は申請時点での要件等を再確認することが必要です。

 2点目として、休業として計画している日には出勤することはできません(この場合には事前に計画変更の届け出が必要です)。出勤すると不正受給と扱われてしまいますので要注意です。
 助成金の財源は、事業主負担分としての雇用保険料(雇用保険二事業)です。申請できる場合にはぜひ助成金を活用して戴きたいものです。
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2011年4月13日水曜日

ISO26000はサスティナブルのガイドブック

ISO26000とは(上)

 ISO26000は2010年11月に正式発行されたISO国際規格の一つで、「社会的責任に関する手引」(Guidance on social responsibility)と言われます。2004年にISO技術評議会で規格化が決定されてから、6年間という時間をかけて規格化されました。この規格の大きな特徴は、ISO9000シリーズやISO14000シリーズにあるような、「要求事項」がないということと、多くの発展途上国を含む90カ国以上の国と40以上の機関からそれぞれ政府、産業界、労働団体、消費者団体、NGOや、有識者といったマルチステークホルダーが参加して策定されたことにあります。

 ISO26000が要求事項を含まないガイダンス文書であるということは、第三者による認証を目的としたものでもなければ、ISO26000に適合しているという自己適合宣言を目的としたものでもないということです。それぞれの組織によってその実情にあわせて柔軟に取り組むことが重要で、その点が第三者が基準への適合を審査して認証するという認証規格とは大きく異なっています。

 第三者による認証ばかりではなく、組織が自らISO26000への適合をチェックして、自らその適合を宣言することもできません。それは、ISO26000に記載されている事項は推奨事項であって、規格による「要求」事項ではないために、最初から要求されていない事項についてはたとえ自己であってもその適合性を評価することができないために、自己適合の宣言をすることもできないのです。

  なぜ、このような構造をしているかというと、持続可能な発展を実現するための取り組みがまだまだ発展途上であって、これからも多くの課題やグッドプラクティスの蓄積によって社会的責任がある一点で留まることなくこれからも進んでいくということを意味しているからなのです。

エネルギー使用状況届出書の提出は5月末までに

省エネ法の話です。

事業者ごとにおけるエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上である事業者は、その結果を5月末日までに、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出する義務があります。

特定事業者として指定を受けている事業者で、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」がまだ選任されていなかったり、変更されていた場合にも別途届出が必要です。

「中長期計画書」と「定期報告書」を毎年度7月末日までに、本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管省庁に提出する義務もあります。

詳しくは下記をご覧ください。
省エネ法AtoZ


HK

省エネ法の話

誰もが節電に真剣になっている今日この頃ですが、節電は省エネ
対策の一部に過ぎず、このテーマはもともと社会全体にとっての
重要な課題でした。
昨年施行された改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関
する法律)によって、手続等の義務化が及ぶ事業者の数が一挙
に増加しました。
事業者ごとにおけるエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上で
ある事業者は、その結果を5月末日までに、本社の所在地を管轄
する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出する義務
があります。
特定事業者として指定を受けている事業者で、「エネルギー管理
統括者」と「エネルギー管理企画推進者」がまだ選任されていな
かったり、変更されていた場合にも別途届出が必要です。
「中長期計画書」と「定期報告書」を毎年度7月末日までに、本社
の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所
管省庁に提出する義務もあります。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
省エネ法AtoZ
http://www.enecho-shoeneho.jp/#index.html

荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その2~テンカラ毛鉤の遍歴(前編)

 テンカラ釣りに出会って初めて自分で巻いて見た毛鉤。
  とても拙作ではあるが、何だか愛おしい。兎に角、無我夢中で巻いた。
  寝ても覚めても毛鉤が頭から離れない、とうとう毛鉤セットを会社にまで持って行き、時間があればそっと巻いていたな。

  本で見た伝承毛鉤はこんなものだったけれど、実際釣り場で試したが、渓魚は見事に見向きもしなかった。
  これで、僕の毛鉤作りに火が付いた。
  管理釣り場の鱒達に見向きもされないと言うことは、過酷な自然の中で生きる渓魚は絶対呼べない。

  赤い胴が良いと聞き、即赤糸で胴を巻いたがこれも今いちだった
   尻に金糸を巻き細糸で胴を巻いて見たが少々の進歩だけだった。
  A四型の毛鉤箱を幾つ作ったことだろう。
  初期の段階では、これで結構傑作だと自分では思っていた時季もあった
  けれど、人の目と渓魚の目の違いを目の当たりにして、あの渓流の岩に腰を落とし、思わず渓魚にこれは蜉蝣に見えないかと聞いていた時もあったな。
  そして、何時かは渓魚が武者振り付くような毛鉤が出来ると、自分を振るい立たせ、ひたすら毛鉤を巻いた。


  一つの応えが出た毛鉤がこれだ。
  バス釣りに使うラバージグのゴムを細く引き裂いて胴に巻いたところ、管理釣り場で突然爆釣、そしてあの銀山湖でも岩魚が応えてくれた。









次に春の 山菜である  こごみ の綿のようなもので巻いたところ、これもヒットしたが一匹で胴が消えた。











トム

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つづき・・・

2011年4月12日火曜日

他人ごとではありません

 東京電力は以前からCSRの優等生で、特に環境分野においては「東京電力自然学校」を開催したり、火力発電所構内にビオトープを作ったりするなど様々な取り組みを行っていました。東京電力が、それらの取り組みを決して不都合な事実を隠したり、ごまかしたりするつもりでやってきたわけではないことは私もよく知っています。

 しかし、一方ではこれまでも原子力発電所のトラブルを隠蔽するなどの事件も起こしてきたのも事実で、トップ以下社員の日常業務の中で常に発生しているいろいろなリスクに対する感覚が「このくらいは大丈夫だろう」というものであったということも容易に想像がつきますし、事業に関してもセクションごとに縦割り構造になっていて社内の風通しも悪いという部分もあったのではないかと思います。それが、CSRの一部分だけは優等生ということになってしまっていたのではないかと思います。
 
 今回の事故は、決して他人事ではないように思えてなりません。CSRを社会貢献の一環として捉えてしまい、日常の事業の中に浸透させていないという企業は少なくありません。CSRは社会貢献だけではなく、Social Responsibility「社会的責任」であるということをしっかり考える必要があります。CSRをそのように捉えることで、社会の中で企業が果たしていく役割が何なのか、はっきり見えてくるのではないかと思います。

2011年4月6日水曜日

事業継続計画(BCP)関連リンク

私達の事務所では、先の地震の直後にいくつかの問題が発生し
まして、万一の備えが不十分であったことを痛感しました。
「BCP(business continuity plan)」という言葉がありま
す。
災害や事故など、起きてほしくない事態が生じた際に事業を継続
させるための計画を作る、という意味になります。
今回の震災でも、被災した企業がBCPのおかげで早期に
復旧できたというニュースがあります(今号政府関連情報:4/3)。
のぞみ事務所でも、少しずつですが緊急時の対応策などを検討
しています。
BCPに関しては、政府関係機関等で解説や導入の手引きなど
が作られていますが、BCPに関連する資料へのリンク集を
作成してみましたのでお知らせします。
http://nozomi-soken.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html

パチンコ事業者様の法務コンシェルジュ

私達の業務の基本は法務コンシェルジュというサービスです。

日頃法務的なご相談を受けながら、お客様の法務情報を管理し、必要に応じて<チェック><調査><教育><手続>などのサービスを提案しております。

パチンコ店様のご利用が多いのは、たまたま風営法担当の行政書士が多数在籍しており、これまで警察関係の行政手続のご依頼を多く受けてきたからです。

これまでパチンコ店関係の皆様から、風営法や行政に限らず様々のご相談を受けてまいりましたので、そのノウハウをさらに生かす目的で法務コンシェルジュサービスを拡大してまいりました。

そのご利用のパターンを以下に3つ挙げます。

①店長様を支援するコンシェルジュ
ホールの責任者として幅広い責任を負っている店長さんに、法的な判断や実務の対応を任せきってしまうのは負担が大きすぎるということで、私どもが日頃サポートさせていただいています。
気になったことがあればお気軽にお電話いただきますし、書類のことや情報の管理、教育、人事など日々の様々な問題について対応しています。
法務だけでなく、心理的負担を軽減する目的でもご利用いただいています。
<話しやすさ><わかりやすさ>が私達のウリでもあります。

②総務担当者様を支援するコンシェルジュ
チェーン展開されているP店本社の総務担当者様を実務面で支援しています。
風営法に関する情報提供、コンプライアンスチェック、違反処分やトラブルのご相談、新規出店や構造変更のご相談などで対応することが多いです。
研修資料、管理者業務実施簿、手続関係書式なども提供しています。

③経営者様を支援するコンシェルジュ
経営に携わる方への総合的な情報提供で支援しています。
法的なことに限らず、経営上のリスクや悩みなども伺っています。


 法務コンシェルジュのご利用の形態はいろいろですが、いずれも「法務コンシェルジュ」というサービスとして提供しております。
 私達はお客様の立場で考え、必要な情報をできうる限り適切に提供することで、お客様のリスク管理の促進に役立ちたいと考えております。


風営法担当者一同

日本大手製造企業が紛争鉱物の利用を全廃するという話

紛争鉱物(4月4日)の記事に関連する話ですが、ある日本の大手はんだ製造企業が米国上場企業の規制の動きに対応してアフリカ・コンゴ周辺で産出される錫の利用を全廃することにした、というニュースがありました。

製品の国際的な正当性を高めるための対応とのことですが、見方を変えれば、放っておくと製品の国際的な正当性を低下させるおそれもあると考えられます。

サプライチェーンの見直しも必要になりますので、ISOへの認識が中小企業や消費者にまで広がってゆく傾向を示唆するニュースだと思います。

HK

荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その1~テンカラ釣りとはどのような釣法か(後編)

苦節二〇年を過ぎた頃、偶然のきっかけで胴に巻くあるものを発見した。
 その毛鉤は、管理釣り場では爆釣、入れ食い状態であった。
 これなら行けるだろうと確信を持ち、まず地元の早戸川や神ノ川、道志川で試して見たところ、岩魚や山女魚が食い付いた。
 翌年は銀山湖に流れ込む中荒沢川で試したところ、ここでも爆釣。
 更に、飛騨のいくつかの川で試したが。ここでも良い釣果が得られた。
 とうとうオールラウンドの毛鉤が出来上がった。(この伝承毛鉤は一子相伝とする)

 僕がテンカラ釣りを始めた頃、渓流でやっていると
           「それは何釣りって言うの」
 とよく聞かれたものだが、一〇年くらい前から大手釣具メーカーでテンカラ竿や各種ラインを製造販売するようになってからは、管理釣り場のメジャー  になりつつあり、渓流でも時々見かけるようになった。

 テンカラ釣りは日本人の気質、日本人の矜恃そして日本の川に合った釣りであることは間違いないし、この釣法を思い付いた先人に脱帽すると同時に感謝しなくてはならない。
 だから、釣法だけではなく、心も伝承していかなくては、この釣りの伝承者の資格はない。

   テンカラ釣りが日本人の気質、日本人の矜恃そして日本の川に合った釣りとはどう言うことか話して見よう。   

 一 日本人の気質
    どう言う訳か渓流釣りをする日本人は一様に「短気」である。
     一所で粘ることなく二~三投で次なる場所へ遡上する。
    そんな日本人には、餌付け不要であり短い竿を自由に振り込み自己のポイントを見極めて毛鉤を落とすテンカラは最適であろう。

 二  日本人の矜恃そして日本の川
     山の民の住み暮らす日本の河川の多くは川幅が狭い。
     餌釣りだとチョウチン釣りが主体であり、FFでは余程の達人でなければフライを振り込むことさえ叶わない。
     この日本の川に合ったのがテンカラ釣りである
     山の民が、何時でも何処でも手軽に岩魚を釣り上げることができる釣法として生み出されたものであろう。
     川虫が何時でも調達するとは言えない自然の中だからこそ、世界に一つしかないこのような釣法が伝承されたのではないかな。

 テンカラの毛鉤には、こんな言い伝えがある。
   山の民が川原で一服していた時、カワセミが
   川面を飛び交い近くの木に止まり、胸毛を
   一本抜き取り、再び川面に向かい上空から
   その胸毛を川面に落とすと、その胸毛に
   岩魚が反応した瞬間を見計らってカワセミ
  がその岩魚を捕らえた場面を見て考案された。

 日本の河川がいくら狭いと言っても、広い川だって沢山ある。
  FFなら隅々までフライを振り込むことは可能であるが、長さの決まっているテンカラでは限られた所までしか振り込めない、しかしテンカラ師はそれで十分、何故なら川の宝である岩魚を根刮ぎ釣りきってはいけないことを自然を共有する者として辨えている。
    この考え方が、日本人の矜恃である。


   テンカラ釣りにはルールがある
   まず、山の神、川の神に感謝
       返しのない毛鉤
       持ち帰りは一匹のみ(妻や仲間のために時には二匹)
         持ち帰りの岩魚を釣り上げたら納竿

 これさえ守れたら渓流でテンカラ釣りをする資格が出来るし、楽しい渓流釣りになることは間違いない。

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 つづき・・・ 

2011年4月5日火曜日

H23.4.1施行 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)

以下抜粋
対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても、本人確認義務や帳簿等へ
の記載が必要な古物に「光学的方法により音又は影像を記録した物」及び「書籍」が
追加された(規則第16条第2項)。
以上

古物営業法では古物商に対し、取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除することとしつつ、オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととされてきました。

今回の規則改正では、さらに書籍やCD・DVD等の取引についても取引価格に関係なく本人確認義務と帳簿記載義務が課されることになりました。

改正規則の施行はH23.4.1からです。

詳細は警察庁の通達をご覧ください。

「古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)」

事業継続計画(BCP)関連リンク

BCP(business continuity plan)は、事故や災害などを乗り越えて事業を継続させるために必要な計画を事前に策定することを意味します。

国内の業務継続計画に関する情報
http://www.bousai.go.jp/jishin/gyomukeizoku/kokunai-link.html

中小企業BCP策定運用基準(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

災害に備えよう!みんなで取組むBCP(事業継続計画)マニュアル(東京商工会議所)
http://www.tokyo-cci.or.jp/chiiki/bcp/

あいちBCPモデル(愛知県)
http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/bcpmodel.html

SAFETY JAPAN
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/

中小企業のためのBCP(日本商工会議所)
http://www.jcci.or.jp/bcp/chusho-bcp/

都政のBCP(東京都事業継続計画)<地震編>の策定
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2008/11/70ibl100.htm

中小企業のためのBCP(事業継続計画)作成のススメ(神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyo/bcp/index.html

2011年4月4日月曜日

紛争鉱物

 アメリカで昨年成立した金融規制改革法には、新たに紛争鉱物資源に関する条項か盛り込まれています。紛争鉱物とは、児童労働によって採掘されていたり、鉱物の売却利益が武装勢力の資金源となっていたりするなどの恐れがある鉱物のことをいいます。今回成立したアメリカの金融規制改革法では、アメリカの上場企業が紛争鉱物を利用することでコンゴ民主共和国の紛争地域の武装集団による虐殺や略奪、性的暴力に結果的に加担するということを防止し、非人道的行為を抑制するために、コンゴ民主共和国及び隣接諸国から、コルタン、錫石(スズ)、金、タングステンについてその使用に関する情報開示を義務つけるというものです。

 これらの鉱物は、いわゆるレアメタルと言われて携帯電話やパソコンといったIT機器のほか、自動車部品、電化製品など幅広い製品に利用されています。これらの鉱物を使用するメーカーのうち、証券取引委員会(SEC)に登録している上場企業は、早ければ2011年の会計年度からの情報開示義務に対応しなければならないという可能性があります。実際の規制がどのようなものになるかは、現在具体的な規制について意見の受付が行われていますので、もう少し様子を見る必要があります。

 日本の企業の場合、アメリカで上場している企業のであれは、紛争鉱物の情報開示が必要となりますから、今後の動向を見ながら早急にコンプライアンス体制の見直しが必要となります。しかし、実際に日本の企業にとって大きな問題となるのは、国内の部品や素材メーカーが、取引しているアメリカのメーカーのデューデリジェンスに関連して、この規制に従っていなければ規制対象のアメリカ企業との取引が困難になるという事態ではないかと思います。これまで、日本企業は人権や児童労働には比較的関心が低かったのですが、サプライチェーンがグローバル化している中にあって、遠いアフリカの人権問題だからといって無関心ではいられなくなってきているのです。
(imamura)

ISO26000を知るために

 ISO26000を知るためには、何よりもまずこの動画を見てもらうといいかもしれません。

TODAY, I HAVE A DREAM」(私には夢がある)
最初の画面で日本語を選択すれば、日本語字幕が出てくるようになっています。

ISO26000において、社会的責任の中核課題とされている「組織統治」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」という7つの主題がなぜ重要なのかについて動画の中で簡潔に説明されています。

 サスティナブルな社会を構築していくために組織が担うべき役割が明確になれば、ガイダンス文書であるISO26000という規格がなぜ注目されているのかも理解しやすいと思います。

imamura

2011年4月2日土曜日

電力は無尽蔵?

 数年前に、中部電力の浜岡原子力発電所を訪問する機会がありました。バスで構内を案内していただいたのですが、広報担当の方が強調されていたのが幾重にも安全対策を施しているので、たとえ巨大地震が起きても大丈夫ですということでした。目の前で何の音もたてずにそびえている巨大な建屋を見上げると、確かにこれなら絶対に安全なのかもしれないなと思ったのでした。

浜岡原子力発電所


中央制御室のシュミレーター


 ところが、福島第一原子力発電所では、今回、絶対に起り得ないとされていた巨大津波による壊滅的な損傷が起きてしまいました。放射性物質や放射線が自然界に拡散していくような事故は世界中に衝撃を与えています。これまで、原子力発電は気候変動を緩和するための有効な手段のひとつだとされてきましたが、今回の事故によって原子力依存の電力供給は極めて困難になったということができます。

 現在、東京電力管内の発電所のうち福島第一と第二の原子力発電所、広野火力発電所24号機、常陸那珂火力発電所1号機、鹿島火力発電所2356号機が地震により停止中となっています。東京電力の現在の発電量はだいたい3800万kWだということで、これが夏までにある程度回復できたとしても、電力の需要にはとても追いつきそうもありません。したがって、夏を迎えるまでに震災前の供給力に戻ることはほぼ無理になったということです。現在は落ち着いている電力需要も、これから気温が上昇してくると大きく伸びてくることが予想されますから、計画停電が引続き実施されることになるでしょうし、何かの事情で現在稼動している柏崎刈羽原子力発電所が一時的にでも停止するようなことがあれば、電力供給があっという間に逼迫してくるという事態もないとはいえません。

 これまで通りの電力を維持するためには、二つの選択肢しかありません。ひとつは、原子力発電所の安全基準をこれまで以上に強化した上で、全ての原子力発電所の再稼動と新たな原子力発電所を新設することを目指すというもの。もうひとつは、化石燃料の調達コストや温室効果ガスの排出については考えることなく、火力発電所の設備を増強し、さらに新設していくというものです。これらの方法で、電力供給については時間がかかりますがいずれは回復していきます。しかし、それでいいのでしょうか?

 3月11日まで、私たちは電力が無尽蔵にあると思って暮らしてきました。1963年と2009年の電力需要を比べてみるとその差は約8.5倍で、その間多少の動きはありますが基本的にはずっと上昇し続けています。改めて電力会社からの安定した電力供給があって、私たちの生活が成り立っていたことに気付かされたのですが、今回の未曾有の大災害の結果、否応なく人々の仕事や生活の形態を変えざるを得なくなってしまいました。しかし、これを契機としてエネルギーを消費することなく、経済活動を活発化させ、人々が豊かに生活できるような社会を作り上げていくことができるかどうかが、これからの大きな目標となりうるのではないでしょうか。例えばIT技術を活用してスマートグリッドといった新たな電力網をより洗練させていくといった技術的な側面と、短時間で効率的な成果を出すことができる労働環境を整備したり通勤時間を短縮するためのテレワークの活用といった社会的な側面を徹底的に追求していくことで、大きく構造が転換していくのではないかと思うのです。

 実は、ここにもうひとつの新しい選択肢があるのです。それが社会全体の構造を転換して、これまでにない省エネルギー社会を作っていくことなのです。



 浜岡原子力発電所を見学した際に、広報の方が最後に言っていたことが、印象に残っています。「私たちは、エネルギーの転換が進んで原子力発電所が不要になる日がくるまでは、安全に発電所を稼動させていきます。」という言葉でした。その日を迎えることができるかどうかは、私たち一人ひとりにかかっています。

(imamura)

2011年4月1日金曜日

行政書士として震災後の行政のあり方について思ったこと

昼ごはんを食べたくてたまたまで立ち寄った居酒屋さんで、風営法の相談を受けました。(事務所のそばの店ではありません)

その店で先日、店内でイザコザがあって警官が店に来たところ、深夜酒類提供飲食店の届出を出しているか?と警官から質問され、さらにその許可証があるか?と問い詰められたとのことです。

店主はそのような届出のことを知らず、届出はしていなかったことを説明したところ、すぐに届出するよう指導されたとのことです。

制服の警察官が風営法のことをそこまで理解しているというのは珍しいことだと思いました(勘違いも含まれているようでしたが)が、指導の内容はおおむねごもっともなことで、店主としてはすぐに所轄署の生活安全課へ相談にゆき、開業届出書類一式をもらってきたのだそうです。

ところが平面図の描き方などがよくわからず不安だったので、たまたま居合わせた私が相談を受けたと言うことです。
ランチ代をタダにしていただく代わりに、店主さんがつくった図面にかなり激しい修正を加え、どうにかこうにか最低限の内容を書き込み、届出の際の注意や届出書の記載事項の修正などもして、後はご自分で届出できるようアドバイスしました。

その店はどこにでもよくある横長カウンター付の小さな居酒屋でして、店主としては「なんでウチなんかが風営法の許可をとらなきゃならないのか」と仕切りに愚痴をこぼしておられましたが、「許可ではなく届出なのですよ」と何度も説明しました。

それはともかく、今回の震災で世の中が大きく変わるとしたら、どのような方向性へ向かうのだろうかと、から揚げを食べながら考えておりました。
目下の懸念は節電のことです。

節電を推進するためには非効率な事業活動を早々に合理化する必要に迫られます。
残業を減らし、無駄な作業を減らさないと、限られた電力でこれまでどおりの業務実績を維持することができません。

すでに行政から産業界へ様々な節電要請が出ていますが、これはやがて業務の効率化を推進することと同じ意味のことになるでしょう。

もしそうならば、行政は単に業界へ効率化を期待するだけでなく、行政自身も効率化を図らなければならないのだと思いますし、国民はそれを行政に対して強く期待するべきでしょう。

無駄な義務、無駄な手続、無駄な手間をなくす。
つまり、今存在する制度を早急に見直して、節電効果を上げなければならないということです。

例を挙げれば先ほどの深夜酒類提供飲食店の届出のことです。
居酒屋に開業届出をさせることにどのような意義があるのか。
平面図の精密さ、書類に記載させた情報の量や正確さなどで、申請人に過度の負担をかけていないだろうか。

一枚の書類を提出させるたびに、その作業工程や交通、印刷コストなどで様々に電力が消費されているはずです。
行政が国民に対して気軽に申し付けてきた様々な要求。
こういったものが果たして適切であるのかどうか、ということを今後見直してゆかなければ、行政面における効率化はできないし、行政が産業界に節電を要請する資格も無い、ということになりえるかと思います。

風営法においても、様々のムダが指摘されてきました。
同じ人間が短期間に管理者講習を何度も受けていたり、複数店舗を保有する事業者の役員変更届出が店舗ごとに提出するため煩雑であったり、新規出店に不当なリスクを負わせたり。

そういった要求が現実にどのような効果を生むかという事がほとんど考慮されないまま、行政側の都合(少なからず無理解と無思考が原因なのですが)で存続してきましたし、行政書士という存在はそれに悪乗りしていたところがあります。

こういった行政手続や制度上のムダと言うものは探せばキリが無いのですが、こういったことが今後見直されて簡素化されてゆくという方向へ向かってゆかざるを得ないのではないかと、フト思った次第です。

そうであるならば、私のような行政書士などという職種の者は、単に書類を作り、手続を行うだけではダメで、むしろ事業者が法令を守り、リスクを管理し、自分自身で手続を行ってゆくことを間接的に支援することの方がより重要であろうと思うのです。

すでにそのような方向性で我が事務所は動いているのですが、ランチのから揚げ定食をいただきながら、そのようなことを思ったという、ただそれだけの話でした。

HK

ISO26000資料リンク

財団法人日本規格協会(JSA)
工業標準化及び品質管理を普及、推進し、社会生活の向上を目指している団体
http://www.jsa.or.jp/default.asp

ISO/SR国内委員会
JSA内の機関でありISO26000の国内審議を行っている
http://iso26000.jsa.or.jp/contents/

ISO 26000プロジェクト概要
手引きを作成し奨励する活動の概要が解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/info/pm/project_overview.pdf

ISO 26000を理解する(解説)
導入奨励を目的とした基本的解説かと思える
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/info/pm/discovering_ISO_26000.pdf

ISO 26000照会原案(DIS)邦訳版
ISO26000の原文の日本語訳であろうかと思われるが、全部読むのは骨が折れる
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/doc/2009/iso26000disjr2.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(概要)
ISO26000の概要が図表で簡潔に説明されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/1.gaiyou.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(解説編)
ISO26000について中小企業向けに解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/2kaisetsu.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(事例編)
ISO26000について中小企業向けに解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/3jirei.pdf