2011年4月13日水曜日

エネルギー使用状況届出書の提出は5月末までに

省エネ法の話です。

事業者ごとにおけるエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上である事業者は、その結果を5月末日までに、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出する義務があります。

特定事業者として指定を受けている事業者で、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」がまだ選任されていなかったり、変更されていた場合にも別途届出が必要です。

「中長期計画書」と「定期報告書」を毎年度7月末日までに、本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管省庁に提出する義務もあります。

詳しくは下記をご覧ください。
省エネ法AtoZ


HK