誰もが節電に真剣になっている今日この頃ですが、節電は省エネ
対策の一部に過ぎず、このテーマはもともと社会全体にとっての
重要な課題でした。
昨年施行された改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関
する法律)によって、手続等の義務化が及ぶ事業者の数が一挙
に増加しました。
事業者ごとにおけるエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上で
ある事業者は、その結果を5月末日までに、本社の所在地を管轄
する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出する義務
があります。
特定事業者として指定を受けている事業者で、「エネルギー管理
統括者」と「エネルギー管理企画推進者」がまだ選任されていな
かったり、変更されていた場合にも別途届出が必要です。
「中長期計画書」と「定期報告書」を毎年度7月末日までに、本社
の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所
管省庁に提出する義務もあります。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
省エネ法AtoZ
http://www.enecho-shoeneho.jp/#index.html