2022年12月28日水曜日

カウンセリング的悩み相談サービスのお知らせ

弊社は日ごろから事業者からの様々な相談に対応しておりますが、経営者や社員の個人的なメンタル面のサポートが、企業としての施策を有効なものにするうえで非常に重要であるとの認識に至りました。

これまでの相談やカウンセリングの知見と経験を活かし、メンタル面のサポートをより一層充実せねばならないと考えております。

私、日野は産業カウンセラーとして登録することとなり、カウンセラーとしても皆様のお役立てるよう研鑽を積んでゆくこととしました。

つきましては、のぞみ合同事務所(相模大野駅南口第一島ビル4F)を拠点として個人向けの相談サービスの活動にも注力してまいります。

直接面談とZOOMでのリモート面談によるご利用が可能です。

以下に<カウンセリング的相談サービス>のご案内ページを設置しましたので、よろしくご利用のご検討をお願いいたします。

https://onl.sc/RB4zd8H

のぞ合同事務所/のぞみ総研 年末年始のご挨拶

おかげさまで、どうにか年の瀬を迎えることができました。

本年もお付き合いいただきありがとうございました。

年内の業務は12月28日夕方まで。

年明けの業務は2023年1月4日から開始の予定です。

緊急時の際には各担当者に直接お問い合わせください。

どうか皆様にはよいお年をお迎えください。


m(__)m


2022年7月30日土曜日

登録講習機関を国土交通省で登録する手続きや運営を総合的に支援しています 航空法改正2022

ドローン操縦者技能証明制度の開始にともないドローンスクールを登録講習機関 として国交省で登録する制度が始まります。

のぞみ事務所は総合法務支援が一番得意なので、この分野はかねてより準備していたところです。

2022年の航空法改正に合わせて対応しております。

登録講習機関の登録や運営上のポイントなどを以下にまとめました。

  ↓

https://thefirm.jp/?page_id=1580

2022年6月28日火曜日

飲食店の休業協力金を申請し忘れていた人に申請のチャンス到来


新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮等にご協力された事業者に対し協力金を交付されますが、申請期間がとっくに経過しております。

しかし、支給要件に該当しているのに何らかの理由で、第9・10弾から第18弾までの申請受付期間(以下、「当初の申請受付期間」といいます)内に協力金の交付申請ができなかった方を対象に、再度の申請受付が実施されます。

ただし、第3弾から第8弾までの交付申請は、対象外となります。

申請受付期間(予定):令和4年7月20日(水曜)から8月31日(水曜)まで

詳細は都道府県のホームページでご確認を。

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_saishinsei02.html

(神奈川県)


当事務所でもしばらくご相談に対応します。

のぞみ合同事務所 休業協力金担当までどうぞ

042-701-3010 または<お問合せフォーム>から

2022年6月27日月曜日

ZOOMで無料 ハラスメント対策支援相談窓口 実施方法 のぞみ合同事務所

ハラスメント関連のZOOM相談窓口をときおり実施しています。

実施方法は以下のサイトをご覧ください。

ZOOMに慣れていない方でも、スピーカーとマイク機能があればたいていは実施可能です。

thefirm.jp/?page_id=1054


実施日時は以下のツイッターで随時お知らせしております。

https://twitter.com/9891PVfp4kjXdTp


相談事例

例1)ハラスメント対策の実施方法の悩み

例2)ハラスメントトラブルに対応する会社担当者の悩み

例3)ハラスメントの被害を受けている人の悩み

例4)ハラスメントの加害者とされている人の悩み

※法的紛争に関する判断はしません。基本的に当方はお話を伺うのみで、問題点の整理を支援します。







2022年6月21日火曜日

事業復活支援金の事前確認業務が終了しました

  2021年3月に一時支援金制度の一環として始まった事前確認業務ですが、それから15か月を経て終了となりました。

たくさんの事業者の皆様とお会いでき、たくさんのお気遣いをいただき、世の中について学ぶきっかもたくさんいただきました。

弊社をご利用くださった皆まさにこころより御礼申し上げます。

「事前確認難民」という言葉が使われたように、事前確認窓口の手配がうまくゆかずに困ってしまう方が続出したことがありました。

本来なら無料で実施されるべき事前確認でしたが、実際には無料で対応する機関は少なく、制度上の問題であったと思います。

事前確認を担当した者としては、せめて良い気分でスムーズに事前確認を受けていただきたいと思いました。

それでも至らぬ点が多々ありまして、不愉快な思いをさせてしまったこともありました。

反省すべき点は数々ありますが、この経験を生かしてさらに世の中のお役に立てるよう研鑽を続けたいと思います。

弊社をご利用くださった皆様。ありがとうございました。

皆様のお仕事と日常がさらなる発展につながりますよう心より願っております。


担当 日野 ほかスタッフB及びCC

2022年6月7日火曜日

雨の季節になりました

 


我が家のあじさいが青い花をつけました。


もう6月なんだぞ~

と合図を出してくれる花です。


この花がいてくれると

雨が降っても嫌な気分にならないのです



いっぽうでは

こんな花も



白くてかわいいのですけどね

暖かくなると

そこかしこに生えてくるんです


その名はドクダミソウ

実は薬草としては効果抜群です


いろんな効果があるので

乾燥させてお茶にします



こちらは梅です

そろそろ収穫の時期です


梅干しと梅ジュースを

つくろうとおもいます



さて。次はエビ。


水槽のエビが少なくなってきたので

ビオトープから少し

お引越ししていただきます。

水がぬるくなるのを待っていましたよ。


で。お引越し完了です。

アフリカンランプアイが自然繁殖して

けっこうな数になりました。

2022年5月27日金曜日

時短命令は違法だった

 グローバルダイニングが経営する店舗に対して

東京都が発した時短命令が違法であるとの判決

がでたというニュースです。


https://www.tokyo-np.co.jp/article/177705


もとより「飲食店」という理由だけで時短を強制

する事に合理性があるのかという疑問はありま

したが、こうして裁判をやって司法の判断を聞

いて、やっと

「そりゃそうだ」

という気分にもなります。


が、もし裁判結果の報道がなければ、

「あんなもんだ」

で終わっていたでしょう。


ああいうとき、行政もメディアも国民もブレーキ

がかからない。


今も昔も同じなんだなと思います。


あとは繰り返すかどうか。

たぶん、繰り返すだろうなあ。


<ホール店員さん向け風営法クイズ>22.5.26 酔っぱらっているお客さんが缶ビール持って入店してきました


ツイッター 風営法とコンプライアンス@lOlArsAliZbJfPOより

 酔っぱらっているお客さんが入店してきました。

手に缶ビールを持っています。

さて。このあとどうすべきでしょうか。


ビール

<こたえ>


(注)以下はパチンコ店営業に限った話です。ほかの業種では当てはまらない内容です。


ほぼ全ての都道府県において、パチンコ店が客に飲酒させること風営法施行条例で禁止されています。

条例の原文はホールの役職クラスの人なら一度は目を通しておきましょう。


客が飲酒していたら、店員さんはお客さんに対して「お酒飲まないで~」と言って、飲酒をやめさせなければなりません。


これに失敗すると風営法施行条例違反となり、違反処分となれば、悪質でなければ警察署から指示処分を受けます。


もし、客が酔っぱらっていて、その人が持っている缶ビールのフタが空いていて、しかもまだ缶の中にビールが残っていたとしたら、そのお客さんはそのあと、おそらく店内で飲んじゃいますよね。


ということは、客が持っている缶ビールの状況を、たとえば次のように確認して判断することになるでしょう。(あくまで一例です)


①アルコールかどうか

→ノンアルコールビールならば飲んでも飲酒ではないから条例違反にはならない。しかし、確認するには声掛けも必要かも。。。(これは別の問題があるので別途取り上げます)


②缶ビールをケース(箱)で持っている

→ おそらく店内では飲まないでお持ち帰りするであろう。しかし、バラして飲んだりされないように一応監視する。


③手に持っている缶ビールのフタがまだ空いていない

→これからビールを飲むかもしれない。ならば先んじでお客さんに説明してもよいかも。

「すでにご存じかもしれませんが、当店では飲酒ができないルールになっております。よろしくご協力くださいませ。。。」

なお、二重の説明は失礼に当たるのでスタッフで随時情報共有しましょう。


④缶ビールのフタが空いている

→全部飲み終わっているかもしれないので、

「あ。こちらのビールはもう飲み終わりましたか?でしたら私が廃棄してもよろしいでしょうか。」

で。まだビールが残っているのなら、例えば。

「申し訳ありません。当店では店内の飲酒ができない決まりになっておりまして、もし差し支えなければお帰りのときまで当店でお預かりさせていただいてもよろしいですか?」

もちろん実際に預ける客はいないでしょう。多くの場合、「じゃあ、捨てるからいいよ。」となるでしょう。

万が一、「わかったよ。今ここで飲み干せばいいだろ!」

などと言い出したら、店内では飲まないように、やんわりとお願いしましょう。やんわりですよ。やんわり。


こういう話をすると、

<何が何でも飲酒をやめさせなければならない。たとえ、お客とモメてもだ!>

という人もいます。

警察が怖いからといってルールに過剰反応してしまう人。こういった考え方はむしろ危険ですし、もったいないです。

この条例違反のリスクはせいぜい指示処分相当。しかも、警察沙汰にならなければどうということもありません。

ここは冷静かつ柔軟に判断して、大事なお客様とのトラブルはなるべく避けましょう。

客が飲酒してしまったとしても、その後の対応が適切であれば問題になりません。

こういうときに皆さんの理解度や柔軟性が問われるのです。

そして、こういったことが起きたとき、問題が無事に解決できてもできなくても、やっておくべきことがあります。

これも別途取り上げようと思います。


さらに重要な点があります。

そのお店のハウスルールはどうなっているのか?

そもそも酒類の持ち込みを禁止しているホールもありえますが、その場合はまた違った対応になるでしょう。

そのあたりも、この問題をわかりにくくさせてしまうポイントかもしれませんね。



とりあえず おわり


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2022年5月25日水曜日

風俗営業者(パチンコ店)の従業者名簿の備え付けはどこまで必要?


「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」
が警察庁から公表されました。

ホール業界では店舗数減少を示すデータの部分がよく紹介されていますが、行政処分件数も公表されています。

とは言え、ホール業界のために使えるような部分があるかというと、ほぼありません。

なぜなら、ホール業界のための数値としては公表されていないからです。

4号営業としては麻雀、パチンコ、その他でまとめらてしまうし、違反処分件数も業種ごとではありません。

というわけであまり役に立たないデータですが、以下の表を見てわかるのは、風俗営業全般において「従業者名簿関係の違反処分」が多いということです。


釘や買取の違反リスクなんてどうでもよいという方々でもよく気にしている「指示処分」というヤツですが、指示処分でもっとも多いのがこの「従業者名簿関係の違反」ですから、よく問い合わせがあります。

で。そのなかでもよくあるのが、「どの人の名簿が必要なの?」という質問です。

警察関係者の中には、なんでもかんでも名簿をつくれーという人がいます。

では。。。


①大手ホールの本社から店舗に半日だけ視察に来た人。

②A店からB店に一日だけヘルプで入ったスタッフ。

③夜間だけ店内清掃するスタッフ。

④店長

⑤社長

⑥昼間、自動販売機にジュースを補充に来た人

⑦来店イベントに呼ばれたタレントさん

さて、どの人の名簿が必要? 不要?


こたえ

①は法的には不要と思う。だけど某県ではそろえろと指導されているのを間近で見て、マジか!と思ったことがある。

②必要

③不要

④必要

⑤不要

⑥不要

⑦必要

この違いがわかりますかね。

なお、従業者名簿の備え付け義務違反は犯罪です。

従業者名簿はいろんな意味で奥深いです。

本来は、夜10時以降の接客禁止という風営法の規定を順守させるための名簿だと思うのですが、もはや趣旨から解釈する人もあまりいなくて、書いてあることをやたら拡大解釈しとけばよいという風潮が否めません。

法令解釈として本来どうあるべきか。だけでは済まず、勘違いする人への対策も必要。

だって、どこかのパチンコ店の立ち入りで住民票の不備を指摘されたという話は年に1回以上聞きますよ。そりゃ、法令のそんな細かいところまで気が付かないことだってありますから。

名簿関係の法令をセミナーできちんと解説したら、かなり時間がかかるけど、おそらくみんな眠たくなってついてこれないでしょう。

どうすることが正解か(法的な正しさとは別に)については、状況や方針によっていろいろだということです。

少なくともこういうことは言えます。

立ち入りがあったときに、「あの人の名簿はどこ?」と問われることを想定しておきましょう。

それから、法令で記入義務がある箇所を空欄にして放置するほど愚かなことはない。

さらに。

不法就労助長罪は重大犯罪なので、これだけは避けてくださいね。

つまり、外国人の場合は在留資格と在留期間と更新期限への備えはゼッタイ手を抜いてはならないのです。

最後に。

この人やばいかも、と思ったら身分関係書類はきっちり保全しておきましょう。

雇用者も外部委託も、風営法としては区別しない点もお忘れなく。


注意ポイントがいっぱいですね。ほかにもまだあったかな。


2022年1月27日木曜日

ハラスメント外部相談窓口の代行サービス 月額料金5500円から

 弊社では「法務コンシェルジュ」をご利用の事業者様向けに、かねてより<ハラスメント外部相談窓口」の代行サービスを提供しておりますが、法令改正により2022年4月から中小事業者もハラスメント相談窓口やハラスメント防止措置が義務化されることに対応して、外部相談窓口のみのサービスも提供することにしました。


詳細はこちらをご覧ください。

ハラスメント社外相談窓口サービス:費用は料金月額5500円~


中小企業の事情に特化して低額で提供することとしました。

社内設置の相談窓口では有効性が低いので、リーズナブルにご利用いただける社外窓口が必要と考えた次第です。

どうぞよろしくご利用願います。

2022年1月17日月曜日

事業復活支援金の無料事前確認(ZOOM対応)の準備中!

 昨年末のニュースでは、コロナの影響で売り上げが減少した事業者を対象とする支援金制度が開始されるとの報道がありました。


一時支援金と月次支援金の登録事前確認機関の業務は昨年末で終了しましたので、事業復活支援金の事前確認機関として私が登録するかどうかは未決定でございますが、もし可能であれば対応したいと思っています。


まだ詳細のお知らせが来ていないので、なんとも動けない状態ですが、情報が出てきたら前向きに対応いたします。


一時支援金のときと同様に、原則としてZOOMを使用して無料、予約なしで実施したいと考えております。


詳細は以下のページでお知らせすることになります。


事業復活支援金の事前確認のご案内(予約不要・無料・ZOOM対応)


どうぞよろしくお願いいたします。


のぞみ合同事務所 日野