https://www.youtube.com/watch?v=eE3EFRk2EYw
YOUTUBE動画↑
2023.7.1 土曜日の昼
松本雄治先生のアトリエで、ブロンズ彫刻の制作の一部を見学させていただきました。
場所は相模原市南区麻溝台
アトリエというよりは小さな工場といった感じです。
https://www.youtube.com/watch?v=eE3EFRk2EYw
YOUTUBE動画↑
2023.7.1 土曜日の昼
松本雄治先生のアトリエで、ブロンズ彫刻の制作の一部を見学させていただきました。
場所は相模原市南区麻溝台
アトリエというよりは小さな工場といった感じです。
2023年6月10日 土曜日の朝
麻溝台の畑に集合しました。わが兄者と恩師たる大戸先生が耕している畑。
そして今日の目的はジャガイモ掘りです。
子育て支援 とは言っても、ちいさな木造一戸建てを
無償で貸しているだけです。
弊社は日ごろから事業者からの様々な相談に対応しておりますが、経営者や社員の個人的なメンタル面のサポートが、企業としての施策を有効なものにするうえで非常に重要であるとの認識に至りました。
これまでの相談やカウンセリングの知見と経験を活かし、メンタル面のサポートをより一層充実せねばならないと考えております。
私、日野は産業カウンセラーとして登録することとなり、カウンセラーとしても皆様のお役立てるよう研鑽を積んでゆくこととしました。
つきましては、のぞみ合同事務所(相模大野駅南口第一島ビル4F)を拠点として個人向けの相談サービスの活動にも注力してまいります。
直接面談とZOOMでのリモート面談によるご利用が可能です。
以下に<カウンセリング的相談サービス>のご案内ページを設置しましたので、よろしくご利用のご検討をお願いいたします。
https://onl.sc/RB4zd8H
おかげさまで、どうにか年の瀬を迎えることができました。
本年もお付き合いいただきありがとうございました。
年内の業務は12月28日夕方まで。
年明けの業務は2023年1月4日から開始の予定です。
緊急時の際には各担当者に直接お問い合わせください。
どうか皆様にはよいお年をお迎えください。
m(__)m
ドローン操縦者技能証明制度の開始にともないドローンスクールを登録講習機関 として国交省で登録する制度が始まります。
のぞみ事務所は総合法務支援が一番得意なので、この分野はかねてより準備していたところです。
2022年の航空法改正に合わせて対応しております。
登録講習機関の登録や運営上のポイントなどを以下にまとめました。
↓
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮等にご協力された事業者に対し協力金を交付されますが、申請期間がとっくに経過しております。
しかし、支給要件に該当しているのに何らかの理由で、第9・10弾から第18弾までの申請受付期間(以下、「当初の申請受付期間」といいます)内に協力金の交付申請ができなかった方を対象に、再度の申請受付が実施されます。
ただし、第3弾から第8弾までの交付申請は、対象外となります。
申請受付期間(予定):令和4年7月20日(水曜)から8月31日(水曜)まで
詳細は都道府県のホームページでご確認を。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_saishinsei02.html
(神奈川県)
当事務所でもしばらくご相談に対応します。
のぞみ合同事務所 休業協力金担当までどうぞ
042-701-3010 または<お問合せフォーム>から
ハラスメント関連のZOOM相談窓口をときおり実施しています。
実施方法は以下のサイトをご覧ください。
ZOOMに慣れていない方でも、スピーカーとマイク機能があればたいていは実施可能です。
https://thefirm.jp/?page_id=1054
実施日時は以下のツイッターで随時お知らせしております。
https://twitter.com/9891PVfp4kjXdTp
相談事例
例1)ハラスメント対策の実施方法の悩み
例2)ハラスメントトラブルに対応する会社担当者の悩み
例3)ハラスメントの被害を受けている人の悩み
例4)ハラスメントの加害者とされている人の悩み
※法的紛争に関する判断はしません。基本的に当方はお話を伺うのみで、問題点の整理を支援します。
2021年3月に一時支援金制度の一環として始まった事前確認業務ですが、それから15か月を経て終了となりました。
たくさんの事業者の皆様とお会いでき、たくさんのお気遣いをいただき、世の中について学ぶきっかもたくさんいただきました。
弊社をご利用くださった皆まさにこころより御礼申し上げます。
「事前確認難民」という言葉が使われたように、事前確認窓口の手配がうまくゆかずに困ってしまう方が続出したことがありました。
本来なら無料で実施されるべき事前確認でしたが、実際には無料で対応する機関は少なく、制度上の問題であったと思います。
事前確認を担当した者としては、せめて良い気分でスムーズに事前確認を受けていただきたいと思いました。
それでも至らぬ点が多々ありまして、不愉快な思いをさせてしまったこともありました。
反省すべき点は数々ありますが、この経験を生かしてさらに世の中のお役に立てるよう研鑽を続けたいと思います。
弊社をご利用くださった皆様。ありがとうございました。
皆様のお仕事と日常がさらなる発展につながりますよう心より願っております。
担当 日野 ほかスタッフB及びCC
グローバルダイニングが経営する店舗に対して
東京都が発した時短命令が違法であるとの判決
がでたというニュースです。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/177705
もとより「飲食店」という理由だけで時短を強制
する事に合理性があるのかという疑問はありま
したが、こうして裁判をやって司法の判断を聞
いて、やっと
「そりゃそうだ」
という気分にもなります。
が、もし裁判結果の報道がなければ、
「あんなもんだ」
で終わっていたでしょう。
ああいうとき、行政もメディアも国民もブレーキ
がかからない。
今も昔も同じなんだなと思います。
あとは繰り返すかどうか。
たぶん、繰り返すだろうなあ。
ひ
ツイッター 風営法とコンプライアンス@lOlArsAliZbJfPOより
酔っぱらっているお客さんが入店してきました。
手に缶ビールを持っています。
さて。このあとどうすべきでしょうか。
<こたえ>
(注)以下はパチンコ店営業に限った話です。ほかの業種では当てはまらない内容です。
ほぼ全ての都道府県において、パチンコ店が客に飲酒させることが風営法施行条例で禁止されています。
条例の原文はホールの役職クラスの人なら一度は目を通しておきましょう。
客が飲酒していたら、店員さんはお客さんに対して「お酒飲まないで~」と言って、飲酒をやめさせなければなりません。
これに失敗すると風営法施行条例違反となり、違反処分となれば、悪質でなければ警察署から指示処分を受けます。
もし、客が酔っぱらっていて、その人が持っている缶ビールのフタが空いていて、しかもまだ缶の中にビールが残っていたとしたら、そのお客さんはそのあと、おそらく店内で飲んじゃいますよね。
ということは、客が持っている缶ビールの状況を、たとえば次のように確認して判断することになるでしょう。(あくまで一例です)
①アルコールかどうか
→ノンアルコールビールならば飲んでも飲酒ではないから条例違反にはならない。しかし、確認するには声掛けも必要かも。。。(これは別の問題があるので別途取り上げます)
②缶ビールをケース(箱)で持っている
→ おそらく店内では飲まないでお持ち帰りするであろう。しかし、バラして飲んだりされないように一応監視する。
③手に持っている缶ビールのフタがまだ空いていない
→これからビールを飲むかもしれない。ならば先んじでお客さんに説明してもよいかも。
「すでにご存じかもしれませんが、当店では飲酒ができないルールになっております。よろしくご協力くださいませ。。。」
なお、二重の説明は失礼に当たるのでスタッフで随時情報共有しましょう。
④缶ビールのフタが空いている
→全部飲み終わっているかもしれないので、
「あ。こちらのビールはもう飲み終わりましたか?でしたら私が廃棄してもよろしいでしょうか。」
で。まだビールが残っているのなら、例えば。
「申し訳ありません。当店では店内の飲酒ができない決まりになっておりまして、もし差し支えなければお帰りのときまで当店でお預かりさせていただいてもよろしいですか?」
もちろん実際に預ける客はいないでしょう。多くの場合、「じゃあ、捨てるからいいよ。」となるでしょう。
万が一、「わかったよ。今ここで飲み干せばいいだろ!」
などと言い出したら、店内では飲まないように、やんわりとお願いしましょう。やんわりですよ。やんわり。
こういう話をすると、
<何が何でも飲酒をやめさせなければならない。たとえ、お客とモメてもだ!>
という人もいます。
警察が怖いからといってルールに過剰反応してしまう人。こういった考え方はむしろ危険ですし、もったいないです。
この条例違反のリスクはせいぜい指示処分相当。しかも、警察沙汰にならなければどうということもありません。
ここは冷静かつ柔軟に判断して、大事なお客様とのトラブルはなるべく避けましょう。
客が飲酒してしまったとしても、その後の対応が適切であれば問題になりません。
こういうときに皆さんの理解度や柔軟性が問われるのです。
そして、こういったことが起きたとき、問題が無事に解決できてもできなくても、やっておくべきことがあります。
これも別途取り上げようと思います。
さらに重要な点があります。
そのお店のハウスルールはどうなっているのか?
そもそも酒類の持ち込みを禁止しているホールもありえますが、その場合はまた違った対応になるでしょう。
そのあたりも、この問題をわかりにくくさせてしまうポイントかもしれませんね。
とりあえず おわり
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最後に。
この人やばいかも、と思ったら身分関係書類はきっちり保全しておきましょう。雇用者も外部委託も、風営法としては区別しない点もお忘れなく。
注意ポイントがいっぱいですね。ほかにもまだあったかな。
弊社では「法務コンシェルジュ」をご利用の事業者様向けに、かねてより<ハラスメント外部相談窓口」の代行サービスを提供しておりますが、法令改正により2022年4月から中小事業者もハラスメント相談窓口やハラスメント防止措置が義務化されることに対応して、外部相談窓口のみのサービスも提供することにしました。
詳細はこちらをご覧ください。
ハラスメント社外相談窓口サービス:費用は料金月額5500円~
中小企業の事情に特化して低額で提供することとしました。
社内設置の相談窓口では有効性が低いので、リーズナブルにご利用いただける社外窓口が必要と考えた次第です。
どうぞよろしくご利用願います。
昨年末のニュースでは、コロナの影響で売り上げが減少した事業者を対象とする支援金制度が開始されるとの報道がありました。
一時支援金と月次支援金の登録事前確認機関の業務は昨年末で終了しましたので、事業復活支援金の事前確認機関として私が登録するかどうかは未決定でございますが、もし可能であれば対応したいと思っています。
まだ詳細のお知らせが来ていないので、なんとも動けない状態ですが、情報が出てきたら前向きに対応いたします。
一時支援金のときと同様に、原則としてZOOMを使用して無料、予約なしで実施したいと考えております。
詳細は以下のページでお知らせすることになります。
事業復活支援金の事前確認のご案内(予約不要・無料・ZOOM対応)
どうぞよろしくお願いいたします。
のぞみ合同事務所 日野
秋分の日が近い9月20日、久しぶりに車で湘南方面へドライブしました。
海岸沿いは駐車場が閉まっていましたが、四之宮あたりでどうにか駐車スペースを確保しまして、波打ち際を散策しましたよ。
ひ
わが事務所も一応、いろんな人の出入りがありますし、私もスタッフさんも電車で役所とかを巡りますから、インフルエンザ、特に新型コロナウィルスの感染予防は重大課題であります。
というわけでこの度、コロナ対策の効果を期待できる最新の空気清浄機を設置することになりました。
コロナ対策に効果を期待できる空気清浄機はまだほとんど出回っていませんが、わが事務所で試験的に設置しました。国内メーカーがコロナ対策で開発したものです。