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2022年5月27日金曜日

<ホール店員さん向け風営法クイズ>22.5.26 酔っぱらっているお客さんが缶ビール持って入店してきました


ツイッター 風営法とコンプライアンス@lOlArsAliZbJfPOより

 酔っぱらっているお客さんが入店してきました。

手に缶ビールを持っています。

さて。このあとどうすべきでしょうか。


ビール

<こたえ>


(注)以下はパチンコ店営業に限った話です。ほかの業種では当てはまらない内容です。


ほぼ全ての都道府県において、パチンコ店が客に飲酒させること風営法施行条例で禁止されています。

条例の原文はホールの役職クラスの人なら一度は目を通しておきましょう。


客が飲酒していたら、店員さんはお客さんに対して「お酒飲まないで~」と言って、飲酒をやめさせなければなりません。


これに失敗すると風営法施行条例違反となり、違反処分となれば、悪質でなければ警察署から指示処分を受けます。


もし、客が酔っぱらっていて、その人が持っている缶ビールのフタが空いていて、しかもまだ缶の中にビールが残っていたとしたら、そのお客さんはそのあと、おそらく店内で飲んじゃいますよね。


ということは、客が持っている缶ビールの状況を、たとえば次のように確認して判断することになるでしょう。(あくまで一例です)


①アルコールかどうか

→ノンアルコールビールならば飲んでも飲酒ではないから条例違反にはならない。しかし、確認するには声掛けも必要かも。。。(これは別の問題があるので別途取り上げます)


②缶ビールをケース(箱)で持っている

→ おそらく店内では飲まないでお持ち帰りするであろう。しかし、バラして飲んだりされないように一応監視する。


③手に持っている缶ビールのフタがまだ空いていない

→これからビールを飲むかもしれない。ならば先んじでお客さんに説明してもよいかも。

「すでにご存じかもしれませんが、当店では飲酒ができないルールになっております。よろしくご協力くださいませ。。。」

なお、二重の説明は失礼に当たるのでスタッフで随時情報共有しましょう。


④缶ビールのフタが空いている

→全部飲み終わっているかもしれないので、

「あ。こちらのビールはもう飲み終わりましたか?でしたら私が廃棄してもよろしいでしょうか。」

で。まだビールが残っているのなら、例えば。

「申し訳ありません。当店では店内の飲酒ができない決まりになっておりまして、もし差し支えなければお帰りのときまで当店でお預かりさせていただいてもよろしいですか?」

もちろん実際に預ける客はいないでしょう。多くの場合、「じゃあ、捨てるからいいよ。」となるでしょう。

万が一、「わかったよ。今ここで飲み干せばいいだろ!」

などと言い出したら、店内では飲まないように、やんわりとお願いしましょう。やんわりですよ。やんわり。


こういう話をすると、

<何が何でも飲酒をやめさせなければならない。たとえ、お客とモメてもだ!>

という人もいます。

警察が怖いからといってルールに過剰反応してしまう人。こういった考え方はむしろ危険ですし、もったいないです。

この条例違反のリスクはせいぜい指示処分相当。しかも、警察沙汰にならなければどうということもありません。

ここは冷静かつ柔軟に判断して、大事なお客様とのトラブルはなるべく避けましょう。

客が飲酒してしまったとしても、その後の対応が適切であれば問題になりません。

こういうときに皆さんの理解度や柔軟性が問われるのです。

そして、こういったことが起きたとき、問題が無事に解決できてもできなくても、やっておくべきことがあります。

これも別途取り上げようと思います。


さらに重要な点があります。

そのお店のハウスルールはどうなっているのか?

そもそも酒類の持ち込みを禁止しているホールもありえますが、その場合はまた違った対応になるでしょう。

そのあたりも、この問題をわかりにくくさせてしまうポイントかもしれませんね。



とりあえず おわり


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2022年5月25日水曜日

風俗営業者(パチンコ店)の従業者名簿の備え付けはどこまで必要?


「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」
が警察庁から公表されました。

ホール業界では店舗数減少を示すデータの部分がよく紹介されていますが、行政処分件数も公表されています。

とは言え、ホール業界のために使えるような部分があるかというと、ほぼありません。

なぜなら、ホール業界のための数値としては公表されていないからです。

4号営業としては麻雀、パチンコ、その他でまとめらてしまうし、違反処分件数も業種ごとではありません。

というわけであまり役に立たないデータですが、以下の表を見てわかるのは、風俗営業全般において「従業者名簿関係の違反処分」が多いということです。


釘や買取の違反リスクなんてどうでもよいという方々でもよく気にしている「指示処分」というヤツですが、指示処分でもっとも多いのがこの「従業者名簿関係の違反」ですから、よく問い合わせがあります。

で。そのなかでもよくあるのが、「どの人の名簿が必要なの?」という質問です。

警察関係者の中には、なんでもかんでも名簿をつくれーという人がいます。

では。。。


①大手ホールの本社から店舗に半日だけ視察に来た人。

②A店からB店に一日だけヘルプで入ったスタッフ。

③夜間だけ店内清掃するスタッフ。

④店長

⑤社長

⑥昼間、自動販売機にジュースを補充に来た人

⑦来店イベントに呼ばれたタレントさん

さて、どの人の名簿が必要? 不要?


こたえ

①は法的には不要と思う。だけど某県ではそろえろと指導されているのを間近で見て、マジか!と思ったことがある。

②必要

③不要

④必要

⑤不要

⑥不要

⑦必要

この違いがわかりますかね。

なお、従業者名簿の備え付け義務違反は犯罪です。

従業者名簿はいろんな意味で奥深いです。

本来は、夜10時以降の接客禁止という風営法の規定を順守させるための名簿だと思うのですが、もはや趣旨から解釈する人もあまりいなくて、書いてあることをやたら拡大解釈しとけばよいという風潮が否めません。

法令解釈として本来どうあるべきか。だけでは済まず、勘違いする人への対策も必要。

だって、どこかのパチンコ店の立ち入りで住民票の不備を指摘されたという話は年に1回以上聞きますよ。そりゃ、法令のそんな細かいところまで気が付かないことだってありますから。

名簿関係の法令をセミナーできちんと解説したら、かなり時間がかかるけど、おそらくみんな眠たくなってついてこれないでしょう。

どうすることが正解か(法的な正しさとは別に)については、状況や方針によっていろいろだということです。

少なくともこういうことは言えます。

立ち入りがあったときに、「あの人の名簿はどこ?」と問われることを想定しておきましょう。

それから、法令で記入義務がある箇所を空欄にして放置するほど愚かなことはない。

さらに。

不法就労助長罪は重大犯罪なので、これだけは避けてくださいね。

つまり、外国人の場合は在留資格と在留期間と更新期限への備えはゼッタイ手を抜いてはならないのです。

最後に。

この人やばいかも、と思ったら身分関係書類はきっちり保全しておきましょう。

雇用者も外部委託も、風営法としては区別しない点もお忘れなく。


注意ポイントがいっぱいですね。ほかにもまだあったかな。


2020年8月31日月曜日

パチンコホール向け情報番組を配信する「PS情報ステーション」のコンテンツで、弊社の小峰と日野で登場しています。

動画の「基礎知識」のコーナーの「風営法初級チャンネル」で、タレントの岸明日香さんと一緒に出演させていただいたのですが、岸さんが安倍首相と同じ「潰瘍性大腸炎」を患っていることを告白したというニュースが出ていました。

岸明日香 潰瘍性大腸炎であること告白 安倍首相を気遣う
「これ以上ストレス溜めないで」
https://news.yahoo.co.jp/articles/369f7ba2517950376a2feb989f2ea82e79130fd3

「風営法初級チャンネル」はパチンコ店の現場向けの風営法教育動画です。

とても手間ひまをかけましたから、ぜひご覧いただきたいです。

登録しないと見れない、モバイル専用サイトです。

https://www.p-s-station.com/



2016年3月29日火曜日

レトロな7号営業に行ってみた

 愛知県の豊橋市に出張しておりまして、

市外のこんな商店街を歩いておりますと、

気になる店を発見したのです。

しかし、そのときは閉店中。




翌日の夕方、地元のホール店長さんにご案内いただいて、

もう一度出向いてみますと、ラッキーなことに営業中でした。

スマートボールの店です。

「なつかしい!」

ウソです。私はスマートボールがどういったものか

全く知りませんでした。

後学のため、張り切って入店しました。





予想通りのレトロな店内。

ご年配の女性がいらっしゃいました。

店主さんです。



思ったより奥まった長い空間で、遊技機が二列に並んでいます。

店主さんが明るくて和やかな方です。

素人の私に、とても丁寧に案内してくださいました。




機械に「スマートボール」と書いてあります。

100円を投入してレバーを動かすと、

こんな大き目のガラス玉がゴロゴロと落ちてきます。

私の想像とぜんぜん違いました。






さて、どうやって遊ぶのか。

店主の朝倉さんが、手取り足取り指導してくれました。

「パチンコよりも難しいよ」とのことですが、確かに。。。





中央の入賞口に玉が入ると、上部の数字のフタが開きまして、

そこに玉が入ると、数字と同数の玉が落ちてきます。

私は意外と筋がいいのか、勘違いかわかりませんが、

開始早々小当たりしたのであります。




私の想像よりも、はるかに難しい。

技術介入性が非常に高いです。

玉を発射するレバーの力の入れ加減がとても微妙です。

しかも、どこを狙えばいいかを把握するまで

精神を集中して球筋を眺めなければなりません。





こちらはメダルを投入して遊ぶ機械です。

一定の玉打ち回数で100点以上得点すると、


スコアに応じてメダルが出てきます。

手打ちであります。

こちらも技術が重要です。




なんだろう。仕組みはシンプルですが、

とても頭脳と神経を使います。

そして、どういうわけかワクワクします。

昔の遊びはこんなだった。。。





風俗営業7号(いずれ4号に)ですので、

年少者の入場は制限されています。

玉はチョコに交換しました。




貸し玉は4円です。

パチンコなら瞬間で消えていたでしょうに、

結局1000円も消費できませんでした。

こんなに遊んだのに、リーズナブルです。





昔は風俗営業の更新手続がありました。

その当時に張られたシールです。

昭和44年から営業されています。

私が生まれる前です。




このステッカーは、とても価値があるような気がする。

初めて見ました。





とても気さくな朝倉さん。

私の祖母を思い出してしまいました。

どうかこれからもお元気でいてください。

また打ちにゆきますからね~。



スマートボール アサクラ
愛知県豊橋市松葉町1-22

水曜と木曜はお休みだそうです。
主に夕方の営業だとか。





2015年1月7日水曜日

アミューズメント・コンプライアンスセミナーを開催します 2015年2月18日

のぞみ総研の風営法担当である日野と、株式会社パートナーズリンクの江ノ本淳氏との共同で、ホール業界の人事・コンプライアンス担当者向けのセミナーを開催します。

ホール業界のコンプライアンスにおいて風営法と人事制度と研修制度を融合することの重要性を痛感したうえで、今特に重要なことを伝えなければならないと考えました。

今年はホール業界にとって正念場となるでしょう。
表立っては言えない事がたくさんあるなかで、知るべき方々に知っておいていただきたいと考えて、あえて有料のセミナーを企画しました。

㈱パートナーズリンクと㈱のぞみ総研の共同セミナーです。
2015年2月18日水曜 浅草雷門近くで実施します。

詳細は以下のコーナーでご覧ください。

http://p-link.co.jp/seminar20150218.html



2012年9月7日金曜日

のぞみ総研 風営法勉強会 「ここだけの話」 参加者募集のお知らせ


日頃、こちらのブログ「風営法について思う」(http://fuei.sblo.jp/)ではいろいろ勝手なことを述べさせていただいておりますが、それでもまだ、「もうちょっと言えればなあ。」と思うこともありますし、皆様の率直な疑問やご意見をもっとうかがいいたいという欲求もあります。

そういったことやらなにやらありまして、弊社のぞみ総研では「ここだけの話」というタイトルで勉強会(又は座談会?)を開催することにしました。

「ここだけの話」にこだわるのには理由があります。
それは、風営法を皆さんの役に立つようにきちんと理解していただきたいからです。

私達がご相談を受けたら、法律の解説なんてほとんどしません。
法律的な白黒なんて、実際にどれほど役に立つでしょう。

8割がたは、私達が生きているこの世の中のありようを解説することになります。
風営法を理解するためには、風営法以外の様々なことを理解しなければなりません。

私達は、風営法とホール業界の「現状と未来」について、意見を交換しながら理解を深めてゆきたいと思います。
業界の皆さんの思いや現状を教えていただきたいですし、私達も思うところを述べて、皆さんと一緒に理解を深めたいと思います。

ですので、「話を聞くだけ」とか「意見がない」という方にはご参加をご遠慮願います。
今思うところを率直に伝えたいと言う方、今わからなくとも自分なりに考えたいという方に、ご参加いただきたいです。

かといって、激しく議論したいわけでもなく、しんみりとお茶を飲みながら午後のひとときを過ごしていただこうかと思います。

こんなわかりにくいコンセプトではありますが、一応先着10名様でご参加をお待ちしております。
当日は、所属企業名は伏せていただいて結構ですし、こちらからもその点は質問いたしません。

きわどい話題については、大人の常識にもとづいて「ここだけの話」でよろしくお願いします。

開催に関する詳細は以下のとおりです。

・開催日 平成24年9月27日(木)

・開催時間 14:30 ~ 16:30
(受付開始 14:10)

・開催場所 東京都新宿区四谷1-2 三浜ビル3F 「NATULUCK四谷」
 アクセス こちら

・参加費   ¥5,000

・参加お申し込み 用紙をこちらからダウンロードし、印刷して必要事項をご記入のうえFAXでご送信願います。 http://nozomi-soken.jp/souko/P120828A.pdf

・参加条件
 ※1 パチンコ営業を経営されている企業に現在所属している方の参加に限ります。
 ※2 原則として1社につき1名、先着10名までの参加とさせていただいております。
 ※3 積極的に意見を述べられる方のみご参加ください。
 ※4 参加費用のお支払いは当日受付窓口にて頂戴します。

以上


自由活発なご質問、ご発言に期待しております。

開催後にお食事会も予定しておりますので、ふるってご参加いただき、さらにここだけの話をしてみませんか。

2011年8月21日日曜日

パチンコ店向け、風営法無料相談を行っています。

風営法解釈基準見直しに関連して、パチンコ業界では営業方法、特に広告宣伝の方法について悩むケースが増えてきました。

のぞみ事務所では、事務所へご来訪くださった方に限り、風営法の無料相談を当分の間行うことにしました。1回30分程度で、幣事務所担当者の都合が合えばということになります。

事前予約をお願いしておりますので、無料相談をご希望の際は、のぞみ事務所までお電話でお問い合わせくださいませ。

対象はパチンコ店営業に関係されている方々に限らせていただきます。

平日9:00~17:00
のぞみ事務所 電話042-701-3010

2011年4月1日金曜日

行政書士として震災後の行政のあり方について思ったこと

昼ごはんを食べたくてたまたまで立ち寄った居酒屋さんで、風営法の相談を受けました。(事務所のそばの店ではありません)

その店で先日、店内でイザコザがあって警官が店に来たところ、深夜酒類提供飲食店の届出を出しているか?と警官から質問され、さらにその許可証があるか?と問い詰められたとのことです。

店主はそのような届出のことを知らず、届出はしていなかったことを説明したところ、すぐに届出するよう指導されたとのことです。

制服の警察官が風営法のことをそこまで理解しているというのは珍しいことだと思いました(勘違いも含まれているようでしたが)が、指導の内容はおおむねごもっともなことで、店主としてはすぐに所轄署の生活安全課へ相談にゆき、開業届出書類一式をもらってきたのだそうです。

ところが平面図の描き方などがよくわからず不安だったので、たまたま居合わせた私が相談を受けたと言うことです。
ランチ代をタダにしていただく代わりに、店主さんがつくった図面にかなり激しい修正を加え、どうにかこうにか最低限の内容を書き込み、届出の際の注意や届出書の記載事項の修正などもして、後はご自分で届出できるようアドバイスしました。

その店はどこにでもよくある横長カウンター付の小さな居酒屋でして、店主としては「なんでウチなんかが風営法の許可をとらなきゃならないのか」と仕切りに愚痴をこぼしておられましたが、「許可ではなく届出なのですよ」と何度も説明しました。

それはともかく、今回の震災で世の中が大きく変わるとしたら、どのような方向性へ向かうのだろうかと、から揚げを食べながら考えておりました。
目下の懸念は節電のことです。

節電を推進するためには非効率な事業活動を早々に合理化する必要に迫られます。
残業を減らし、無駄な作業を減らさないと、限られた電力でこれまでどおりの業務実績を維持することができません。

すでに行政から産業界へ様々な節電要請が出ていますが、これはやがて業務の効率化を推進することと同じ意味のことになるでしょう。

もしそうならば、行政は単に業界へ効率化を期待するだけでなく、行政自身も効率化を図らなければならないのだと思いますし、国民はそれを行政に対して強く期待するべきでしょう。

無駄な義務、無駄な手続、無駄な手間をなくす。
つまり、今存在する制度を早急に見直して、節電効果を上げなければならないということです。

例を挙げれば先ほどの深夜酒類提供飲食店の届出のことです。
居酒屋に開業届出をさせることにどのような意義があるのか。
平面図の精密さ、書類に記載させた情報の量や正確さなどで、申請人に過度の負担をかけていないだろうか。

一枚の書類を提出させるたびに、その作業工程や交通、印刷コストなどで様々に電力が消費されているはずです。
行政が国民に対して気軽に申し付けてきた様々な要求。
こういったものが果たして適切であるのかどうか、ということを今後見直してゆかなければ、行政面における効率化はできないし、行政が産業界に節電を要請する資格も無い、ということになりえるかと思います。

風営法においても、様々のムダが指摘されてきました。
同じ人間が短期間に管理者講習を何度も受けていたり、複数店舗を保有する事業者の役員変更届出が店舗ごとに提出するため煩雑であったり、新規出店に不当なリスクを負わせたり。

そういった要求が現実にどのような効果を生むかという事がほとんど考慮されないまま、行政側の都合(少なからず無理解と無思考が原因なのですが)で存続してきましたし、行政書士という存在はそれに悪乗りしていたところがあります。

こういった行政手続や制度上のムダと言うものは探せばキリが無いのですが、こういったことが今後見直されて簡素化されてゆくという方向へ向かってゆかざるを得ないのではないかと、フト思った次第です。

そうであるならば、私のような行政書士などという職種の者は、単に書類を作り、手続を行うだけではダメで、むしろ事業者が法令を守り、リスクを管理し、自分自身で手続を行ってゆくことを間接的に支援することの方がより重要であろうと思うのです。

すでにそのような方向性で我が事務所は動いているのですが、ランチのから揚げ定食をいただきながら、そのようなことを思ったという、ただそれだけの話でした。

HK

2011年3月28日月曜日

月刊プレイグラフ連載中

パチンコ業界でおなじみの「月刊プレイグラフ」で2011年4月号から毎月「法務相談カルテ」と題して身近な法務の話題について連載をはじめました。

主にパチンコ店の現場のためになる内容をお送りします。

弊社スタッフが持ち回りで様々テーマを解説します。

4月号は日野が担当させていただきました。

写真入りですので、少しはずかしいです。

日野孝次朗