以下抜粋
対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても、本人確認義務や帳簿等へ
の記載が必要な古物に「光学的方法により音又は影像を記録した物」及び「書籍」が
追加された(規則第16条第2項)。
以上
古物営業法では古物商に対し、取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除することとしつつ、オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととされてきました。
今回の規則改正では、さらに書籍やCD・DVD等の取引についても取引価格に関係なく本人確認義務と帳簿記載義務が課されることになりました。
改正規則の施行はH23.4.1からです。
詳細は警察庁の通達をご覧ください。
「古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)」