今日は、ISO26000に関する会合に出席するために、
大阪に来ています。さて、そのISO26000の目的は企業
が「持続可能な発展」に貢献することにあるとされています。
2011年3月28日月曜日
月刊プレイグラフ連載中
パチンコ業界でおなじみの「月刊プレイグラフ」で2011年4月号から毎月「法務相談カルテ」と題して身近な法務の話題について連載をはじめました。
主にパチンコ店の現場のためになる内容をお送りします。
弊社スタッフが持ち回りで様々テーマを解説します。
4月号は日野が担当させていただきました。
写真入りですので、少しはずかしいです。
日野孝次朗
主にパチンコ店の現場のためになる内容をお送りします。
弊社スタッフが持ち回りで様々テーマを解説します。
4月号は日野が担当させていただきました。
写真入りですので、少しはずかしいです。
日野孝次朗
2011年3月27日日曜日
被災者の方々へ~「がんばろう」ってどう言う事?
平成23年3月11日、現世の殆どの人が経験したことのない未曾有の大災害が東日本を蹂躙した、被災者に日本中の人が「ガンバレ」と声を掛ける。
今、被災者の方に他人が善意で無責任に投げかけるこの言葉は必要だろうか。
日本の言葉には全て意味があり、そして何よりも大切な魂がある。
日本語の魂を「言霊」と呼ぶ。
それでは「がんばろう」の言霊ってどんなことだろう、漢字で書くと「頑張ろう」である。
これは「我を張る」と言う言霊であって、頑は「かたくな」であるから、これを踏まえて考えると「頑張ろう」とは、頑なに我を張ることである。
窮地に立たされた時や奮起しなくてはならない時に、自身を振るい立たせ、それを脱却するため弱音を吐かず踏みとどまる覚悟の言葉である。
僕も過去に何回か他人から「ガンバレ」と声を掛けられ、それに応えられた時のことを思い返してみると、思うほど自身はガンバっていなかったような気がする、だからその 言葉を違和感なく受け入れられたのだと思う。
今、未曾有の大災害に直面している人の全ては、正に頑なに我を張っている。
大災害の埒外に居る人は、励ますつもりでその人達に「がんばれ」と言うけれど、極限までがんばっている人には酷な言葉であるような気がする。
僕は「今を生き抜いて下さい」としか拾う言葉がない。
瞬間に過ぎ行く今を生きられたら、それはきっと明日に繋がるはずだから。
大災害に直面している人、望みを捨てないでしっかり今、この瞬間を生きて欲しいと思うし、日本人の矜恃は捨てたもんじゃないはず、だから諦めることだけはして欲しくない。
トム
今、被災者の方に他人が善意で無責任に投げかけるこの言葉は必要だろうか。
日本の言葉には全て意味があり、そして何よりも大切な魂がある。
日本語の魂を「言霊」と呼ぶ。
それでは「がんばろう」の言霊ってどんなことだろう、漢字で書くと「頑張ろう」である。
これは「我を張る」と言う言霊であって、頑は「かたくな」であるから、これを踏まえて考えると「頑張ろう」とは、頑なに我を張ることである。
窮地に立たされた時や奮起しなくてはならない時に、自身を振るい立たせ、それを脱却するため弱音を吐かず踏みとどまる覚悟の言葉である。
僕も過去に何回か他人から「ガンバレ」と声を掛けられ、それに応えられた時のことを思い返してみると、思うほど自身はガンバっていなかったような気がする、だからその 言葉を違和感なく受け入れられたのだと思う。
今、未曾有の大災害に直面している人の全ては、正に頑なに我を張っている。
大災害の埒外に居る人は、励ますつもりでその人達に「がんばれ」と言うけれど、極限までがんばっている人には酷な言葉であるような気がする。
僕は「今を生き抜いて下さい」としか拾う言葉がない。
瞬間に過ぎ行く今を生きられたら、それはきっと明日に繋がるはずだから。
大災害に直面している人、望みを捨てないでしっかり今、この瞬間を生きて欲しいと思うし、日本人の矜恃は捨てたもんじゃないはず、だから諦めることだけはして欲しくない。
トム
2011年3月23日水曜日
休業手当
計画停電が実施され、業務に大きな影響の出ているお客様も多
いかと思います。停電によって休業しなければならなくなった場
合の休業手当の支払いも問題になります。それについて、労働基
準法第26条では、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用
者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上
の手当を支払わなければならない」
とされています。
先日、計画停電が実施される場合の労働基準法第26条
の取り扱いについて、厚生労働省から通達がありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
通達によれば、計画停電に関しての停電によって事業所に
電力が供給されていない時間中の休業については
「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないという
ことから、原則として休業手当を支払う必要はありません。
ただし、停電時間に該当しない時間帯や、停電の区域から外れ
ている場合などにおいては、著しく不適当と考えられる場合を除
けば、基本的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」とさ
れることになりますので、注意が必要です。
計画停電は業績の悪化に直結しますから、これは企業にとって
重大な問題となります。
企業を存続させなければ、今後の経済活動が大きく停滞してし
まうことになるのですから、今回の通達は必要な措置であること
は間違いありません。しかし、労働者側から見るとこれでは休業
に係る賃金の補償がないということにもなりかねません。
計画停電が長引けば労働者の生活を直撃しますから、雇用保険
の特例措置などの方法で、企業に過度な負担を求めることがない
ように行政側から何らかの措置をしなければならないと思います。
(Masanori Imamura)
いかと思います。停電によって休業しなければならなくなった場
合の休業手当の支払いも問題になります。それについて、労働基
準法第26条では、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用
者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上
の手当を支払わなければならない」
とされています。
先日、計画停電が実施される場合の労働基準法第26条
の取り扱いについて、厚生労働省から通達がありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
通達によれば、計画停電に関しての停電によって事業所に
電力が供給されていない時間中の休業については
「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないという
ことから、原則として休業手当を支払う必要はありません。
ただし、停電時間に該当しない時間帯や、停電の区域から外れ
ている場合などにおいては、著しく不適当と考えられる場合を除
けば、基本的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」とさ
れることになりますので、注意が必要です。
計画停電は業績の悪化に直結しますから、これは企業にとって
重大な問題となります。
企業を存続させなければ、今後の経済活動が大きく停滞してし
まうことになるのですから、今回の通達は必要な措置であること
は間違いありません。しかし、労働者側から見るとこれでは休業
に係る賃金の補償がないということにもなりかねません。
計画停電が長引けば労働者の生活を直撃しますから、雇用保険
の特例措置などの方法で、企業に過度な負担を求めることがない
ように行政側から何らかの措置をしなければならないと思います。
(Masanori Imamura)
2011年3月16日水曜日
2011年3月14日月曜日
全員無事でした。
3月11日の震災では数多くの皆様がご苦労されたかと思います。
のぞみ事務所、のぞみ総研関係者では、特に大きな被害を受けた者はいませんでしたが、お客様の中には東北方面の店舗が津波の被害を受けたといった胸の痛むお話もあり、他にも大変なご苦労をされている方がいらっしゃるものと思います。
今後、様々の困難が待ち受けているかもしれませんし、経済状況も不透明になりつつありますが、なおいっそう法的リスク管理の支援にまい進してゆきます。
引き続き、よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。
のぞみ事務所、のぞみ総研関係者では、特に大きな被害を受けた者はいませんでしたが、お客様の中には東北方面の店舗が津波の被害を受けたといった胸の痛むお話もあり、他にも大変なご苦労をされている方がいらっしゃるものと思います。
今後、様々の困難が待ち受けているかもしれませんし、経済状況も不透明になりつつありますが、なおいっそう法的リスク管理の支援にまい進してゆきます。
引き続き、よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。
2011年3月9日水曜日
2011年3月2日水曜日
2011年2月23日水曜日
2011年2月9日水曜日
2011年2月2日水曜日
2011年1月26日水曜日
2011年1月12日水曜日
「関連ニュース」から読み取るものとは
このメールマガジンでは「法務・コンプライアンス関連ニュース」のコーナ
ーで、ネット上で閲覧できるニュースの中から主に企業コンプライアンスに関
連する話題を紹介しております。
ーで、ネット上で閲覧できるニュースの中から主に企業コンプライアンスに関
連する話題を紹介しております。
2010年12月31日金曜日
法務コンシェルジュサービスとは
法務コンシェルジュのご紹介
http://www.houmu.com/index.html
「こんなことは誰に相談したらよいのだろう?」と、悩んでしまうときには、法務のコンシェルジュへお任せください。
http://www.houmu.com/index.html
「こんなことは誰に相談したらよいのだろう?」と、悩んでしまうときには、法務のコンシェルジュへお任せください。
私達は、お客様の諸問題を解決するためのお手伝いをさせていただきたいのです。
「法務コンシェルジュサービス」は、毎月定額料金で、とりあえず何でも相談いただくというサービスです。
このサービスのポイントは、お客様に関する法務のカルテを私達で管理するところにあります。
お客様の固有の法務事情を日々作成管理しながら、短時間で適切にご相談にのられるようを心がけ、お客様ご自身が気がつきにくい法的リスクの発見を支援します。
お客様との日々の連絡はカルテを作る作業の一部なのです。
労務管理、民事法務、許認可規制など幅広い知識と経験を持つ法務の専門家を活用し、お客様の立場で考える総合的な法的リスクの管理を促進し、法的リスクを発見するための各種サービスを日々開発し提供しています。
最初の月はお試しでご利用になれますので、お困りの際にはお気軽にお電話ください。
契約に関する情報はこちらをご覧ください。
2010年12月21日火曜日
2010年12月14日火曜日
2010年12月7日火曜日
2010年12月1日水曜日
女性のための安全配慮義務
都内のあるホテルチェーンの女性従業員が、業務中に男性客から
客室に呼びつけられ、わいせつな行為を受けるというトラブルが発生
し、被害に遭った女性従業員は、会社が防犯ベルの貸与などの対策を
客室に呼びつけられ、わいせつな行為を受けるというトラブルが発生
し、被害に遭った女性従業員は、会社が防犯ベルの貸与などの対策を
登録:
投稿 (Atom)