すでに平成4年から施行されている暴対法(暴力団員による不当な
行為の防止に関する法律)は暴力団に対して規制する法律ですが、
暴力団だけでなく、暴力団と関係を持つ事業者に対しても規制をかけ
る条例が、平成22年4月の福岡県を皮切りに全国の都道府県で施行
又は施行準備に入っています。
福岡県条例では、暴力団の威力を利用するために金品を供与する
ことなどを禁止し、違反者に対しては「1年以下の懲役又は50万円
以下の罰金に処す」といった厳しい内容になっており、罰則を設けて
いない都道府県でも、公安委員会が違反者の氏名等を公表するなど
の措置が定められています。
今年4月から施行される神奈川県の暴力団排除条例では、暴力団
と関係しただけでは処罰の対象になりませんが、公安委員会からの
勧告を無視した場合に氏名を公表される制度ができました。
暴力団と付き合わないで済むならそれでよいのですが、暴力団から
の不当な要求を断りづらいときに、「法律で処罰されてしまうから。」
という「言い訳」としてこの法律を使ってもらいたいという意図が警察
にはあるようです。
しかし、条例の内容は都道府県によって異なる部分もあり、必ずしも
「処罰される」とは限らないので、気になる方は念のため確認しておか
れるとよいでしょう。
(Kojiro Hino)