2011年3月23日水曜日

休業手当

計画停電が実施され、業務に大きな影響の出ているお客様も多
いかと思います。停電によって休業しなければならなくなった場
合の休業手当の支払いも問題になります。それについて、労働基
準法第26条では、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用
者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上
の手当を支払わなければならない」
とされています。

 先日、計画停電が実施される場合の労働基準法第26条
の取り扱いについて、厚生労働省から通達がありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

 通達によれば、計画停電に関しての停電によって事業所に
電力が供給されていない時間中の休業については
「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないという
ことから、原則として休業手当を支払う必要はありません。

 ただし、停電時間に該当しない時間帯や、停電の区域から外れ
ている場合などにおいては、著しく不適当と考えられる場合を除
けば、基本的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」とさ
れることになりますので、注意が必要です。
 
 計画停電は業績の悪化に直結しますから、これは企業にとって
重大な問題となります。

 企業を存続させなければ、今後の経済活動が大きく停滞してし
まうことになるのですから、今回の通達は必要な措置であること
は間違いありません。しかし、労働者側から見るとこれでは休業
に係る賃金の補償がないということにもなりかねません。

  計画停電が長引けば労働者の生活を直撃しますから、雇用保険
の特例措置などの方法で、企業に過度な負担を求めることがない
ように行政側から何らかの措置をしなければならないと思います。

(Masanori Imamura)