いつの間にか「東北地方太平洋沖地震」となっている今回の
震災に関連して、行政や司法関係の特別措置が出てきています。
特別措置の内容はおおよそ次の3種に分類されます。
①被災者や企業等に対する支援措置
②手続期限や有効期間の延長措置
③震災に関連する法規の解釈基準の策定
このうち、<②手続期限や有効期間の延長措置>については、
特別措置法に基づく政令によって、特定被災区域における都道
府県等が一定の範囲で特別な措置を取ることになります。
弊社では、これらの法務情報を総合的にまとめて以下のサイト
に掲載しておりますのでお知らせいたします。
※震災対策関連法務リンク集
http://nozomi-soken.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html