昨年改正された次世代育成支援対策推進法ですが、4月1日より、
これまでは努力義務とされてきた「従業員101人以上300人以下」
の企業においても一般事業主行動計画の公表と従業員への周知を
行わなくてはならないことになりました。
該当する企業は、次世代育成支援対策推進法に定められている
「行動計画策定指針」に即して、一般事業主行動計画を策定し、
都道府県の労働局に届け出をすることが必要です。
次世代育成支援推進法で義務化された一般事業主行動計画は、
企業で形式的に策定することはそれほど難しいことではありませ
ん。しかし、それでは企業にとっては次世代育成が単なるコスト
でしかないということになり、企業の活力を低下させるのみで全く
メリットはありません。
むしろ、次世代育成を企業における人事戦略として捉えると、
次世代育成支援の取り組みが、企業にとっても有効なツールとし
て機能をはじめるのです。