2011年3月28日月曜日

特許電子図書館

特許・商標・意匠登録の情報がインターネット上で検索できます。

特別な手続は不要で閲覧できますが、操作方法には少しクセがあります。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl (特許電子図書館)

荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その1~テンカラ釣りとはどのような釣法か(前編)

 テンカラ釣りは、日本の山の民が伝承してきた日本古来の毛鉤釣りである。
 この仕掛けは至って単純である。
 竿は個々の渓流にあったもので、その辺の竹藪から切り出した三メートル前後の竹で十分である。
 道糸は「馬素」と言う馬の尻尾を編み込んだもの。
 先糸は蚕の繭から紡いだ絹の糸。
 毛鉤はFFのように精巧なものではなく、胴に蓑を巻き首羽を巻いただけの粗雑極まりない代物である。

 釣り方は、目的位置に向かってただ振り込むだけ、古にはそれだけで渓流の王であり、繊細で獰猛な「岩魚」がいくらでも釣れた、しかし岩魚の生態系を崩すような乱獲は一切しなかった。
 この釣法は、そんな山の民が細々と子孫に伝承したものである。

  僕がテンカラ釣りに出会ったのは、昭和六〇年の春だった。
 それまでの僕の渓流釣りと言えば、餌釣りでしかなかった、中にはFFやル  アーの人も居たが、そんなものに一切興味が無かった。(魚を釣るのにせめ  て餌くらいは提供しなくては、魚に失礼だろう、疑似餌じゃ詐欺だろうと思っていた。)

 ある日、釣り仲間と釣り談議に講じていた時、渓流でFFを専門にやってい  る人が(僕は何時もその人のことを渓流の詐欺師と呼んでいた)、日本にも毛鉤を使ったテンカラ釣りと言う伝承の釣法がある と教えてくれたうえに「テンカラ釣りセット」を僕にくれた。
 その竿は三.三メートルのグラスロッドでかなりの重量があった、当時カーボン製の竿が出始めていた頃で、僕は四,五メートルの軽いカーボン竿を使  用していたので、初めてグラスのテンカラ竿を手にしてその重さと、だらしのないしなり具合に閉口した。

 更に、道糸は馬の尻尾を編んだ馬素で、竿先側は二㎜もある太さで、先糸側でも一㎜程もあるものだった。
 そして、毛鉤もFFと違い粗雑なものだった。
 僕は、「こんな太いラインじゃ岩魚に見切られてしまうだろう」 と正直小馬鹿にしていたが、僕も変なところが頑なで日本固有の伝承の毛鉤釣りと言う言葉が頭の中のどこかに巣くってしまったようで、何とも気になってならないので、春の一日休暇をとって早戸川の管理釣り場に足を運んだ。
 そこは、FFやルアー専門釣り場であるから毛鉤釣りなら権利はあるが、テンカラ釣りなど、誰もやってない(やってないと言うより誰も知らなかった)。

 僕は気恥ずかしいので、人の居ない池を見つけて試してみた。
 確かに毛鉤が  着水するとニジマスは反応するが、毛鉤に食い付かない。
 それでも一日やって一〇数匹を釣り上げた。
 釣れたのは着水と同時に食い付いて来た魚であり、その瞬間の自分の反射神経と合った時にだけ釣り上げられると言う絶妙な間合いに僕は魅せられた。

 その後、数件の本屋に行ってやっとテンカラ釣りの本を手に入れ研究した。
 竿は大きな釣り道具屋に行って、なんとかカーボンの三,三メートルのテンカラ竿を手に入れたが、ラインは何処へ行っても馬素しか売ってない。
 それなら「自分で作ろう」と思い、試行錯誤をしながらも何とかスマートな道糸を作ることが出来た。が、「毛鉤」はそうは問屋が卸してくれなかった。
 一年目は作っては、作っては渓流に行くが、岩魚は全く反応してくれなかっ  た。
 二年目からは、管理釣り場で釣果を試してから渓流に出かけたが、それでも自然の中で逞しく生きる岩魚は全く反応してくれなかった。
 苦心惨憺、試行錯誤を繰り返し、四~五年目には数匹の岩魚を釣るまでになったが、そうなればそうなるで、オールラウンドの毛鉤が欲しくなり、どの  くらいの毛鉤を作ったことだろう(二千本くらいは作ったかな)。  (後編へつづく・・・)                       (トム)

各省庁のリンク集

http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html(首相官邸)

月刊プレイグラフ連載中

パチンコ業界でおなじみの「月刊プレイグラフ」で2011年4月号から毎月「法務相談カルテ」と題して身近な法務の話題について連載をはじめました。

主にパチンコ店の現場のためになる内容をお送りします。

弊社スタッフが持ち回りで様々テーマを解説します。

4月号は日野が担当させていただきました。

写真入りですので、少しはずかしいです。

日野孝次朗

2011年3月27日日曜日

被災者の方々へ~「がんばろう」ってどう言う事?

 平成23年3月11日、現世の殆どの人が経験したことのない未曾有の大災害が東日本を蹂躙した、被災者に日本中の人が「ガンバレ」と声を掛ける。
  今、被災者の方に他人が善意で無責任に投げかけるこの言葉は必要だろうか。

 日本の言葉には全て意味があり、そして何よりも大切な魂がある。
   日本語の魂を「言霊」と呼ぶ。
   それでは「がんばろう」の言霊ってどんなことだろう、漢字で書くと「頑張ろう」である。
  これは「我を張る」と言う言霊であって、頑は「かたくな」であるから、これを踏まえて考えると「頑張ろう」とは、頑なに我を張ることである。

  窮地に立たされた時や奮起しなくてはならない時に、自身を振るい立たせ、それを脱却するため弱音を吐かず踏みとどまる覚悟の言葉である。
  僕も過去に何回か他人から「ガンバレ」と声を掛けられ、それに応えられた時のことを思い返してみると、思うほど自身はガンバっていなかったような気がする、だからその 言葉を違和感なく受け入れられたのだと思う。

  今、未曾有の大災害に直面している人の全ては、正に頑なに我を張っている。
  大災害の埒外に居る人は、励ますつもりでその人達に「がんばれ」と言うけれど、極限までがんばっている人には酷な言葉であるような気がする。
  僕は「今を生き抜いて下さい」としか拾う言葉がない。

  瞬間に過ぎ行く今を生きられたら、それはきっと明日に繋がるはずだから。
  大災害に直面している人、望みを捨てないでしっかり今、この瞬間を生きて欲しいと思うし、日本人の矜恃は捨てたもんじゃないはず、だから諦めることだけはして欲しくない。 

トム

2011年3月23日水曜日

休業手当

計画停電が実施され、業務に大きな影響の出ているお客様も多
いかと思います。停電によって休業しなければならなくなった場
合の休業手当の支払いも問題になります。それについて、労働基
準法第26条では、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用
者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上
の手当を支払わなければならない」
とされています。

 先日、計画停電が実施される場合の労働基準法第26条
の取り扱いについて、厚生労働省から通達がありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

 通達によれば、計画停電に関しての停電によって事業所に
電力が供給されていない時間中の休業については
「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないという
ことから、原則として休業手当を支払う必要はありません。

 ただし、停電時間に該当しない時間帯や、停電の区域から外れ
ている場合などにおいては、著しく不適当と考えられる場合を除
けば、基本的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」とさ
れることになりますので、注意が必要です。
 
 計画停電は業績の悪化に直結しますから、これは企業にとって
重大な問題となります。

 企業を存続させなければ、今後の経済活動が大きく停滞してし
まうことになるのですから、今回の通達は必要な措置であること
は間違いありません。しかし、労働者側から見るとこれでは休業
に係る賃金の補償がないということにもなりかねません。

  計画停電が長引けば労働者の生活を直撃しますから、雇用保険
の特例措置などの方法で、企業に過度な負担を求めることがない
ように行政側から何らかの措置をしなければならないと思います。

(Masanori Imamura)

2011年3月16日水曜日

非常時だから気がつくこと

私自身についての話ですが、地震発生以来の数日間、災害時の
備えが不足していたことを痛感する場面が多々ありました。

2011年3月14日月曜日

全員無事でした。

3月11日の震災では数多くの皆様がご苦労されたかと思います。

のぞみ事務所、のぞみ総研関係者では、特に大きな被害を受けた者はいませんでしたが、お客様の中には東北方面の店舗が津波の被害を受けたといった胸の痛むお話もあり、他にも大変なご苦労をされている方がいらっしゃるものと思います。

今後、様々の困難が待ち受けているかもしれませんし、経済状況も不透明になりつつありますが、なおいっそう法的リスク管理の支援にまい進してゆきます。

引き続き、よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。

2011年3月9日水曜日

伝播力

チュニジアから始まった中東の反政府デモの波は、またたく間に
多くの国に伝わりました。その背景には、急速に発達したインター

2011年3月2日水曜日

4月から適用拡大 行動計画の届出義務

昨年改正された次世代育成支援対策推進法ですが、4月1日より、
これまでは努力義務とされてきた「従業員101人以上300人以下」

2011年2月23日水曜日

カエサルの名言 見たい現実しか見ない

 「人は現実のすべてが見えるわけではなく
          、多くの人は見たいと思う現実しか見ない」

2011年2月16日水曜日

実は怖いかも ISO26000

 今日は、ISO26000に関する会合に出席するために、
大阪に来ています。さて、そのISO26000の目的は企業
が「持続可能な発展」に貢献することにあるとされています。

2011年2月9日水曜日

暴力団排除条例の施行について

すでに平成4年から施行されている暴対法(暴力団員による不当な
行為の防止に関する法律)は暴力団に対して規制する法律ですが、

2011年2月2日水曜日

ISO26000

品質管理のISO9000シリーズや環境に関するISO14000
 シリーズはよく知られています。これとは別に、ISO26000と

2011年1月26日水曜日

内向き指向

 インターネット上でBtoBの国際間取引を多角的に展開してい
る会社に行ってきました。色々なお話を伺ったのですが、少子高齢

2011年1月12日水曜日

「関連ニュース」から読み取るものとは

 このメールマガジンでは「法務・コンプライアンス関連ニュース」のコーナ
ーで、ネット上で閲覧できるニュースの中から主に企業コンプライアンスに関
連する話題を紹介しております。

2010年12月31日金曜日

法務コンシェルジュサービスとは

法務コンシェルジュのご紹介
http://www.houmu.com/index.html

 「こんなことは誰に相談したらよいのだろう?」と、悩んでしまうときには、法務のコンシェルジュへお任せください。 
 私達は、お客様の諸問題を解決するためのお手伝いをさせていただきたいのです。

 「法務コンシェルジュサービス」は、毎月定額料金で、とりあえず何でも相談いただくというサービスです。 
 このサービスのポイントは、お客様に関する法務のカルテを私達で管理するところにあります。
 お客様の固有の法務事情を日々作成管理しながら、短時間で適切にご相談にのられるようを心がけ、お客様ご自身が気がつきにくい法的リスクの発見を支援します。 
 お客様との日々の連絡はカルテを作る作業の一部なのです。
 労務管理、民事法務、許認可規制など幅広い知識と経験を持つ法務の専門家を活用し、お客様の立場で考える総合的な法的リスクの管理を促進し、法的リスクを発見するための各種サービスを日々開発し提供しています。 
 
 最初の月はお試しでご利用になれますので、お困りの際にはお気軽にお電話ください。
 契約に関する情報はこちらをご覧ください。

2010年12月21日火曜日

福袋で賭博になる!?

正月が近づくと百貨店の福袋の話題がニュースでよく取り上げられます。
 福袋は、福の神である大黒様が担いでいる袋に由来しているそうで、百貨店の

白い船

「白い船」という映画をご存知でしょうか? 錦織良成監督の2002
年の作品で、島根県の塩津という小さな町にある全校生徒17人の小学校

2010年12月14日火曜日

上海出張を終えて

12月5日から8日までの日程で、上海に出張してきました。
 今回の出張では、上海地域のマクロな経済状況についてお話を
伺うことと、上海の企業関係者から現在の実際のビジネス状況の