2010年10月24日日曜日

街角の撮影現場での肖像権 そして企業コンプライアンスの実態

ある週末の夕方、いつものように何気なく窓の外を眺めると、とある駅ビルの中央改札へ向かう階段付近で、なにやら素性の知れない人たちが作業しているのを見ました。
見慣れない機材が置かれていて、そのうちに人が集まってきたのですが、やがて映像の撮影らしき作業が始まりました。

2010年10月18日月曜日

タレントと一緒に撮影した写真を使いたい

会社のホームページに先代社長が有名タレントと一緒に映っている写真をのせたいのですが。

A  著作権とパブリシティ権という二つの権利について気にする必要があります。
まず写真については撮影者が著作権を持っていますので、著作権者から使用の許諾を受けておかないと著作権法違反ということになりえます。
著作権がすでに消滅している、権利が放棄されている、すでに使用の許諾を得ている、などの事情があれば問題はありませんが、そのあたりの点を確認してみる必要があります。
一方で、有名タレントのパブリシティ権についても処理が必要です。
インターネット上に公開されるということはタレント事務所にとっては無視できることではないかもしれません。
もちろん、使用について合意や許諾があったのならよいのですが、そうでないならば改めて利用の許諾を得るなどの処置が必要になるでしょう。

子どもがアダルトサイトから多額の請求を受けている

子どもがアダルトサイトから多額の請求を受けていたのです。
どうしたらよいでしょうか。

A  アダルトサイトからの多額な請求には正確な計算根拠に基づいていなかったり、法律上筋が通らないのに不当に請求しているケースがよくあります。
ネット上の契約では意思確認などの面倒な作業が事業者に義務付けられているなど法律上の様々の制約があります。
実際には法律が苦手な人や、アダルトサイトの使用について周囲に秘密にしておきたい人などが狙われているケースが非常に多く、そういった悪質なケースは無視しておくとそれっきり何も起きないことが多いです。
身に覚えが無い請求であれば架空請求であると思われますが、多少なりとも身に覚えがあるのであれば、不当な請求であるとは断定できません。
まともな請求であれば請求人の情報のほか、計算根拠や使用状況等も記載された文書で通知があるはずです。
こちらの住所や名前も知らない者が契約の成立を主張しても裁判所が認める可能性はほとんどないでしょう。
あわてて支払うよりも、相手の出方を伺いながら冷静に判断することが大事です。
他人に強制的に金銭の支払いをさせると言うことは実際にはとても難しく骨が折れることなのですから。

退職した社員が顧客情報を持ち出していた

退職した社員が顧客情報を持ち出していたのですが。

A  顧客情報を無断で持ち出すことは不正競争防止法などの法令に違反する恐れがありますが、その情報が営業秘密として適切に管理されていたことが前提となります。
もしその秘密情報を不正に使用していたとすれば犯罪にもなりえますし、受けた損害について賠償請求することができますし、その情報の使用を差し止める請求も可能です。
ただし、そのような不正使用があったという事実を証明できなければ、相手方から否認されたときには困ったことになりかねません。
まずは事実を確認し証拠をなるべく多く確保したうえで、使用の中止や損害賠償の請求などを検討してみてはいかがでしょう。

外国人留学生を雇用したいのですが。

 従業員として外国人留学生を雇用したいのですが。

A  外国人は入管法という法律によって入国管理局が許可した在留資格が許す範囲の活動しかできませんが、留学生は基本的に日本で勉強するための「留学」という在留資格で滞在しており、この在留資格では原則として労働することは認められません。
但し、活動時間が週28時間以内であること、及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことなど、一定の要件を満たせば入国管理局から資格外活動の許可がでる場合がありますので、その要件にあうかどうかをふまえて検討してみてはいかがでしょうか。

役員が、酒酔い運転で検挙されてしまいました。(産業廃棄物処理業)

産業廃棄物処理業をしています。当社の役員が、酒酔い運転で検挙されてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

A  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条3の2第1項では、都道府県知事は、事業者が欠格要件に該当した場合には、許可を「取り消さなくてはならない」ことになっていて、行政側にも裁量の余地が全くありません。この欠格要件の中には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」という規定(廃棄物処理法第7条第5項第4号)もあります。実際に、酒酔い運転をして、執行猶予付きの懲役刑判決を受けたために、許可を取り消された事例があります。したがって、今回の場合についても該当の役員は判決が確定する前に辞任し、その事実を登記しておくことが必要です。
   事業者が業の更新をする際にも、この欠格要件の審査があります。所管庁から、自治体等に対して役員の身分照会が行われる際に、役員や株主から欠格要件の該当者が見つかって、取り消し処分を受けることがありますので、申請に際しては事前に十分確認をとって、細心の注意を払っておかなければなりません。

物品販売の金額と建設業の施工金額との関係について(建設業者)

建設会社ですが、同じ得意先に対して物品の販売も行い、同時に設置工事なども行っています。こういった場合の物品販売の金額と建設業の施工金額との関係について。注文書や契約書上でそれぞれ区分したほうがいいのか?


A  物品の販売と、建設業の工事はそれぞれ別の業務と考えることができます。本来であれば、それぞれ別の契約書類または注文書等を使用することが望ましいです。
ですが、実際には物品販売の契約上にまとめて工事の内容も記載されていることも多くなっていますので、そういった場合には販売にかかる金額と、工事施工にかかる金額とを別々に明細等で区分しておくことが必要となります。特に、建設業の許可申請時に、専任技術者や経営業務の管理責任者の実務経験を証明する際には、工事と物品販売が明確に区分されている注文書もしくは注文書と明細書を証明資料として使用することも可能になる場合があります。
経理的にも、完成工事高や工事原価を算出する際の根拠となってきます。

「純米クッキー」という表記について菓子業者が行政処分に

コシヒカリ純米クッキーという菓子の名称について、消費者庁から景品表示法の措置命令を受けていたというニュースです。

2010年9月24日金曜日

募集広告と社員の肖像権

◎質問
社員が写っている集合写真をパート募集広告に載せたら退職後に肖像権でもめてしまいました

◎回答
人の肖像には肖像権という権利があると言われていますが、法律に明確な規定があるわけではなく、人にはプライバシーがあるはずだという理由で判例で認められるようになった権利です。

従業員が業務命令で撮影した集合写真であっても、退職後に勝手に利用されて文句も言えないのかと言えば、そうではありません。

募集広告は会社に直接関係の無い不特定多数の人々の目に触れますが、その社員さんは自分の肖像がそのように利用されることを想定していたとは思えませんし、許容できるとは限りません。

しかし、集合写真は大勢の人間の集合ですので、その社員さんが誰であるかが特定できないくらいに存在価値が薄い状況であれば、これは常識的に考えて許されると思います。

本人に連絡をとって同意を得られれば一番良いのは言うまでもありませんが。

ビルの防水工事の保証について

◎質問
ビルの防水工事を行いました。施主から、防水工事の保証について聞かれていますが、注意しておく点について教えてほしい。


◎回答
防水の保証制度は、通常の場合、新築工事における防水工事や、改修工事の中で全面改修を行った際に、元請業者と防水施工業者と材料メーカーの3社で連名保証をすることになっており、通常の保証期間は10年とされます。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」については、その対象が住宅となっており、兼用住宅でなければ通常の商業ビルは法律の対象とはなりません。

ただし、法律施行前の判例からは、防水工事の事例ではなく基礎工事についてではありますが施主からの依頼があったとしても、地盤に合わない基礎工事の結果発生した瑕疵について施工業者の責任が認められている事例もあり、防水工事でも一定の品質を保証しておく必要があります。

一般的には、防水保証においては、元請業者、防水施工業者、材料メーカーの3社の連名で保証されます。材料メーカーは、材料の品質についての保証となるので、施工に関しては元請業者と、施工業者がそれぞれに責任を負うこととなります。

通常の防水保証では、現在発行されている保証書のように、施工に起因する場合は防水層に限って保証するという記載が多くなっていますが、「当事者立会の上、原因を調査し、協議のうえ当社に責任があった場合には、保証期間内については、保証する。」といった内容にすることも可能です。

通常の免責事項は、以下のような記載が多くなっています。

・天災地変,異常気象に起因する事故

・建物の構造上の欠陥,躯体素地,旧塗膜に起因する事故

・内部からの水回りによる事故

・当該施工部以外の発生事故,弊社材料以外に起因する事故

・引き渡し後の施主および第三者による,保守,改築等による起因する事故

・大気汚染,付着物による汚染,引っ掻き等の物理的原因に起因する事故

・ その他不可抗力と認められる事故

パチンコ業界

◎主な規制
 風営法

◎関係する規制
 食品衛生法 店内で客に飲食を提供する場合
 消防法 営業所の消防設備、消防計画について

古物営業法

◎古物営業法
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。

◎これから古物営業の許可申請・届出をされる方

◎対象:中古品の販売業、リサイクル業

食品衛生法

◎食品衛生法(しょくひんえいせいほうは、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律です。所管は厚生労働省と消費者庁です。

◎食品関係営業許可と届出(食品衛生の窓 東京都保健福祉局)

◎食品の適正表示推進者向け情報提供サイト(食品の表示制度)

◎食品衛生法

2010年7月9日金曜日

書き込みを無沙汰していて

ここ最近は著作権に関して考えることが減りました。

もう一方の専門分野である風適法の教育用コンテンツの制作に追われているうちに、コンプライアンス全体、しかも一般市民目線での法の理解について、どのような方法がよいものか、ずっと考えています。

2010年4月4日日曜日

Eラーニングは何のため!?

弊社ではWEB上の学習システムを使ってお客様企業のEラーニングサービスを提供しています。

内容は契約されている企業に関連する法務分野のテスト問題です。

こういったテストを行うことをお勧めした場合の反応は主に次の二種類があります。

A 法律がぜんぜんわかっていないからテストしてほしい。

B 法律はよくわかっているはずだからテストする必要はない。

ところが、私どもがお客様に期待しているご意見は、

C 法律をよくわかっているつもりになっているのでテストする必要がある。

となります。

もし「A」の場合のごとく、あるテーマについてわかっていないのであれば、テストする前に学習した方が効率がよいですから、セミナーや学習資料の提供を提案します。

そして「B」のご意見のお客様にこそテストの実施をお勧めします。

と言うのは、「わかっているつもり」の状態が法的リスク管理の面では一番危険だと思うからです。

私達がよく見る法的トラブルのうち、その原因になることが多いパターンとして、「わかっているつもりになって安心していた。」という現象があります。

「大丈夫」だと思うから油断が生まれるのですが、その「大丈夫」の背景に、「自分達はよく知っているのだ」という意識があるわけです。

実際には95%の理解でしかないのに100%だと思い込むことは危険なのですが、現実に100%理解している人はめったにいませんし、少なくとも私自身にとって100%は無理です。

私などは、いつでも自分を疑っていますし、だからこそ同じことを何度も調べたり確認したり、疑問を持ったりしています。

これは辛い作業ですがリスク管理の基本でもあります。
私達が提供するサービスは法的なリスク管理を目的としているのであって、社員の評価や才能のPRを目的としていません。

ですので、自分は100点、又はそれに近い状態だと思っている皆さんにこそ提供したいと考えるのです。
そして100点を取れればそれは立派なことですし、もしひとつでも間違いや無知に気がついたのなら、それで充分意味があったと思います。

私達が行うテストは、たったひとつの「知らなかった」という発見を導き出すことが目的なのです。

2010年3月28日日曜日

著作権表示の盲点?

意外と知られていない著作権表示の盲点

◎一般的な著作権表示について
ホームページ上で著作権に関して検索されるキーワードの中で意外と多いのが「著作権表示の方法」です。私がこれまで行ってきた解

2010年1月19日火曜日

日本版フェアユース

文化庁が日本版のフェアユースと言われる著作権制限規定を著作権法に盛り込む法案を作ろうとしているらしいです。

2010年1月8日金曜日

民法の教材で無断引用

このように連続で記事を書いているのは、年明け早々、取材や執筆依頼が重なって著作権についての想念が浮かんでいる間に文章にしてしまわないと忘れてしまうと思うからです。

論文に出典を示さずに転載

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108ddm041040063000c.html

ニュース記事というものは、たまにクビをかしげる内容があって、このニュースについても、著作権法上の妥当性とかいうことではなくて、なぜこの内容が全国紙の記事になるだろいう、という点で不可思議に思います。

2010年1月3日日曜日

裁定申請に関わる著作権法令改正

著作権者と連絡が取れないために利用許諾が得られない場合には裁定制度を利用できる場合がありますが、その裁定申請前に行うべき措置について定められました。(記載は後半で)