文化庁が日本版のフェアユースと言われる著作権制限規定を著作権法に盛り込む法案を作ろうとしているらしいです。
写真の端っこに美術品等が写ってしまう場合などは、その著作物の利用を意図しない付随的利用なので著作権による制限をかけない、という趣旨のようですが、ニュース記事を見ただけなのでこれ以上のことはまだわかりません。
ひとつ思うことは、これは果たしてフェアユースであろうか、ということです。
マスコミの都合で話を単純化した結果の「日本版フェアユース」という言葉なのかもしれませんが、著作権制度の基本ベースはいじらずに権利制限の範囲をさらに拡大するだけのようにも受け取れ(たぶんそうでしょうが)、そうであればフェアユースと言うほどではなかろうと思います。
写真を撮影したときに背景にちょこっと著作物がうつっている程度であっても著作権法の条文をうんぬんしなければならない、と言う制度の基本が変わらない限り、法律で制限規定をいじってもたいした変化ではありません。
法律が柔軟性を持てず、現実を追いかけ追いかけして常に追いつくことがないという状況が変わらないのですから。
日本版フェアユースというものは、しょせん「日本版」であって、本質的に別の物であろうと解釈していますがいかがなものでしょう。
文化庁は今後もずうっと時代遅れの著作権制度でやってゆくしかないのかもしれません。