このように連続で記事を書いているのは、年明け早々、取材や執筆依頼が重なって著作権についての想念が浮かんでいる間に文章にしてしまわないと忘れてしまうと思うからです。
私は風営法と著作権法を専門としていますが、一方で風営法、一方で著作権法と、2本立てで考えているうちにどんどんアイデアが消えてゆくのです。そのうちに別の仕事が来たらもう、それきりです。
さて、民法学者である我妻栄先生の著書が大原学園の教材として無断に引用されていたというニュースがありました。
一応法学部卒の端くれですから私も我妻先生の本にはお世話になりました。(内容はほとんど覚えていないのですが・・・)
「民法のテキストを作っている会社が・・・」
という言われ方になると思いますが、何もこの会社に限ったことではないのかもしれません。
我妻先生ほどの権威のある方の文章になると、ある意味で法令そのものと同じくらいに公共性が高くなると言う要素もあり、民法のテキストならば引用しないわけにもゆかないでしょうが、<「民法」第1巻の約3分の2を無断引用>となると、さすがにやりすぎだなと思います。
我妻先生は1973年に死去されたという情報がありますので、2024年頃には保護期間が消滅するということです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000m040063000c.html