産業廃棄物処理業をしています。当社の役員が、酒酔い運転で検挙されてしまいました。どうしたらいいでしょうか。
A 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条3の2第1項では、都道府県知事は、事業者が欠格要件に該当した場合には、許可を「取り消さなくてはならない」ことになっていて、行政側にも裁量の余地が全くありません。この欠格要件の中には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」という規定(廃棄物処理法第7条第5項第4号)もあります。実際に、酒酔い運転をして、執行猶予付きの懲役刑判決を受けたために、許可を取り消された事例があります。したがって、今回の場合についても該当の役員は判決が確定する前に辞任し、その事実を登記しておくことが必要です。
事業者が業の更新をする際にも、この欠格要件の審査があります。所管庁から、自治体等に対して役員の身分照会が行われる際に、役員や株主から欠格要件の該当者が見つかって、取り消し処分を受けることがありますので、申請に際しては事前に十分確認をとって、細心の注意を払っておかなければなりません。