2010年10月18日月曜日

外国人留学生を雇用したいのですが。

 従業員として外国人留学生を雇用したいのですが。

A  外国人は入管法という法律によって入国管理局が許可した在留資格が許す範囲の活動しかできませんが、留学生は基本的に日本で勉強するための「留学」という在留資格で滞在しており、この在留資格では原則として労働することは認められません。
但し、活動時間が週28時間以内であること、及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことなど、一定の要件を満たせば入国管理局から資格外活動の許可がでる場合がありますので、その要件にあうかどうかをふまえて検討してみてはいかがでしょうか。