2011年4月6日水曜日

荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その1~テンカラ釣りとはどのような釣法か(後編)

苦節二〇年を過ぎた頃、偶然のきっかけで胴に巻くあるものを発見した。
 その毛鉤は、管理釣り場では爆釣、入れ食い状態であった。
 これなら行けるだろうと確信を持ち、まず地元の早戸川や神ノ川、道志川で試して見たところ、岩魚や山女魚が食い付いた。
 翌年は銀山湖に流れ込む中荒沢川で試したところ、ここでも爆釣。
 更に、飛騨のいくつかの川で試したが。ここでも良い釣果が得られた。
 とうとうオールラウンドの毛鉤が出来上がった。(この伝承毛鉤は一子相伝とする)

 僕がテンカラ釣りを始めた頃、渓流でやっていると
           「それは何釣りって言うの」
 とよく聞かれたものだが、一〇年くらい前から大手釣具メーカーでテンカラ竿や各種ラインを製造販売するようになってからは、管理釣り場のメジャー  になりつつあり、渓流でも時々見かけるようになった。

 テンカラ釣りは日本人の気質、日本人の矜恃そして日本の川に合った釣りであることは間違いないし、この釣法を思い付いた先人に脱帽すると同時に感謝しなくてはならない。
 だから、釣法だけではなく、心も伝承していかなくては、この釣りの伝承者の資格はない。

   テンカラ釣りが日本人の気質、日本人の矜恃そして日本の川に合った釣りとはどう言うことか話して見よう。   

 一 日本人の気質
    どう言う訳か渓流釣りをする日本人は一様に「短気」である。
     一所で粘ることなく二~三投で次なる場所へ遡上する。
    そんな日本人には、餌付け不要であり短い竿を自由に振り込み自己のポイントを見極めて毛鉤を落とすテンカラは最適であろう。

 二  日本人の矜恃そして日本の川
     山の民の住み暮らす日本の河川の多くは川幅が狭い。
     餌釣りだとチョウチン釣りが主体であり、FFでは余程の達人でなければフライを振り込むことさえ叶わない。
     この日本の川に合ったのがテンカラ釣りである
     山の民が、何時でも何処でも手軽に岩魚を釣り上げることができる釣法として生み出されたものであろう。
     川虫が何時でも調達するとは言えない自然の中だからこそ、世界に一つしかないこのような釣法が伝承されたのではないかな。

 テンカラの毛鉤には、こんな言い伝えがある。
   山の民が川原で一服していた時、カワセミが
   川面を飛び交い近くの木に止まり、胸毛を
   一本抜き取り、再び川面に向かい上空から
   その胸毛を川面に落とすと、その胸毛に
   岩魚が反応した瞬間を見計らってカワセミ
  がその岩魚を捕らえた場面を見て考案された。

 日本の河川がいくら狭いと言っても、広い川だって沢山ある。
  FFなら隅々までフライを振り込むことは可能であるが、長さの決まっているテンカラでは限られた所までしか振り込めない、しかしテンカラ師はそれで十分、何故なら川の宝である岩魚を根刮ぎ釣りきってはいけないことを自然を共有する者として辨えている。
    この考え方が、日本人の矜恃である。


   テンカラ釣りにはルールがある
   まず、山の神、川の神に感謝
       返しのない毛鉤
       持ち帰りは一匹のみ(妻や仲間のために時には二匹)
         持ち帰りの岩魚を釣り上げたら納竿

 これさえ守れたら渓流でテンカラ釣りをする資格が出来るし、楽しい渓流釣りになることは間違いない。

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 つづき・・・ 

2011年4月5日火曜日

H23.4.1施行 古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)

以下抜粋
対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても、本人確認義務や帳簿等へ
の記載が必要な古物に「光学的方法により音又は影像を記録した物」及び「書籍」が
追加された(規則第16条第2項)。
以上

古物営業法では古物商に対し、取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除することとしつつ、オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととされてきました。

今回の規則改正では、さらに書籍やCD・DVD等の取引についても取引価格に関係なく本人確認義務と帳簿記載義務が課されることになりました。

改正規則の施行はH23.4.1からです。

詳細は警察庁の通達をご覧ください。

「古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(通達)」

事業継続計画(BCP)関連リンク

BCP(business continuity plan)は、事故や災害などを乗り越えて事業を継続させるために必要な計画を事前に策定することを意味します。

国内の業務継続計画に関する情報
http://www.bousai.go.jp/jishin/gyomukeizoku/kokunai-link.html

中小企業BCP策定運用基準(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

災害に備えよう!みんなで取組むBCP(事業継続計画)マニュアル(東京商工会議所)
http://www.tokyo-cci.or.jp/chiiki/bcp/

あいちBCPモデル(愛知県)
http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/bcpmodel.html

SAFETY JAPAN
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/

中小企業のためのBCP(日本商工会議所)
http://www.jcci.or.jp/bcp/chusho-bcp/

都政のBCP(東京都事業継続計画)<地震編>の策定
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2008/11/70ibl100.htm

中小企業のためのBCP(事業継続計画)作成のススメ(神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyo/bcp/index.html

2011年4月4日月曜日

紛争鉱物

 アメリカで昨年成立した金融規制改革法には、新たに紛争鉱物資源に関する条項か盛り込まれています。紛争鉱物とは、児童労働によって採掘されていたり、鉱物の売却利益が武装勢力の資金源となっていたりするなどの恐れがある鉱物のことをいいます。今回成立したアメリカの金融規制改革法では、アメリカの上場企業が紛争鉱物を利用することでコンゴ民主共和国の紛争地域の武装集団による虐殺や略奪、性的暴力に結果的に加担するということを防止し、非人道的行為を抑制するために、コンゴ民主共和国及び隣接諸国から、コルタン、錫石(スズ)、金、タングステンについてその使用に関する情報開示を義務つけるというものです。

 これらの鉱物は、いわゆるレアメタルと言われて携帯電話やパソコンといったIT機器のほか、自動車部品、電化製品など幅広い製品に利用されています。これらの鉱物を使用するメーカーのうち、証券取引委員会(SEC)に登録している上場企業は、早ければ2011年の会計年度からの情報開示義務に対応しなければならないという可能性があります。実際の規制がどのようなものになるかは、現在具体的な規制について意見の受付が行われていますので、もう少し様子を見る必要があります。

 日本の企業の場合、アメリカで上場している企業のであれは、紛争鉱物の情報開示が必要となりますから、今後の動向を見ながら早急にコンプライアンス体制の見直しが必要となります。しかし、実際に日本の企業にとって大きな問題となるのは、国内の部品や素材メーカーが、取引しているアメリカのメーカーのデューデリジェンスに関連して、この規制に従っていなければ規制対象のアメリカ企業との取引が困難になるという事態ではないかと思います。これまで、日本企業は人権や児童労働には比較的関心が低かったのですが、サプライチェーンがグローバル化している中にあって、遠いアフリカの人権問題だからといって無関心ではいられなくなってきているのです。
(imamura)

ISO26000を知るために

 ISO26000を知るためには、何よりもまずこの動画を見てもらうといいかもしれません。

「TODAY, I HAVE A DREAM」(私には夢がある)
最初の画面で日本語を選択すれば、日本語字幕が出てくるようになっています。

ISO26000において、社会的責任の中核課題とされている「組織統治」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」という7つの主題がなぜ重要なのかについて動画の中で簡潔に説明されています。

 サスティナブルな社会を構築していくために組織が担うべき役割が明確になれば、ガイダンス文書であるISO26000という規格がなぜ注目されているのかも理解しやすいと思います。

(imamura)

2011年4月2日土曜日

電力は無尽蔵?

 数年前に、中部電力の浜岡原子力発電所を訪問する機会がありました。バスで構内を案内していただいたのですが、広報担当の方が強調されていたのが幾重にも安全対策を施しているので、たとえ巨大地震が起きても大丈夫ですということでした。目の前で何の音もたてずにそびえている巨大な建屋を見上げると、確かにこれなら絶対に安全なのかもしれないなと思ったのでした。

浜岡原子力発電所


中央制御室のシュミレーター


 ところが、福島第一原子力発電所では、今回、絶対に起り得ないとされていた巨大津波による壊滅的な損傷が起きてしまいました。放射性物質や放射線が自然界に拡散していくような事故は世界中に衝撃を与えています。これまで、原子力発電は気候変動を緩和するための有効な手段のひとつだとされてきましたが、今回の事故によって原子力依存の電力供給は極めて困難になったということができます。

 現在、東京電力管内の発電所のうち福島第一と第二の原子力発電所、広野火力発電所2、4号機、常陸那珂火力発電所1号機、鹿島火力発電所2、3、5、6号機が地震により停止中となっています。東京電力の現在の発電量はだいたい3800万kWだということで、これが夏までにある程度回復できたとしても、電力の需要にはとても追いつきそうもありません。したがって、夏を迎えるまでに震災前の供給力に戻ることはほぼ無理になったということです。現在は落ち着いている電力需要も、これから気温が上昇してくると大きく伸びてくることが予想されますから、計画停電が引続き実施されることになるでしょうし、何かの事情で現在稼動している柏崎刈羽原子力発電所が一時的にでも停止するようなことがあれば、電力供給があっという間に逼迫してくるという事態もないとはいえません。

 これまで通りの電力を維持するためには、二つの選択肢しかありません。ひとつは、原子力発電所の安全基準をこれまで以上に強化した上で、全ての原子力発電所の再稼動と新たな原子力発電所を新設することを目指すというもの。もうひとつは、化石燃料の調達コストや温室効果ガスの排出については考えることなく、火力発電所の設備を増強し、さらに新設していくというものです。これらの方法で、電力供給については時間がかかりますがいずれは回復していきます。しかし、それでいいのでしょうか?

 3月11日まで、私たちは電力が無尽蔵にあると思って暮らしてきました。1963年と2009年の電力需要を比べてみるとその差は約8.5倍で、その間多少の動きはありますが基本的にはずっと上昇し続けています。改めて電力会社からの安定した電力供給があって、私たちの生活が成り立っていたことに気付かされたのですが、今回の未曾有の大災害の結果、否応なく人々の仕事や生活の形態を変えざるを得なくなってしまいました。しかし、これを契機としてエネルギーを消費することなく、経済活動を活発化させ、人々が豊かに生活できるような社会を作り上げていくことができるかどうかが、これからの大きな目標となりうるのではないでしょうか。例えばIT技術を活用してスマートグリッドといった新たな電力網をより洗練させていくといった技術的な側面と、短時間で効率的な成果を出すことができる労働環境を整備したり通勤時間を短縮するためのテレワークの活用といった社会的な側面を徹底的に追求していくことで、大きく構造が転換していくのではないかと思うのです。

 実は、ここにもうひとつの新しい選択肢があるのです。それが社会全体の構造を転換して、これまでにない省エネルギー社会を作っていくことなのです。



 浜岡原子力発電所を見学した際に、広報の方が最後に言っていたことが、印象に残っています。「私たちは、エネルギーの転換が進んで原子力発電所が不要になる日がくるまでは、安全に発電所を稼動させていきます。」という言葉でした。その日を迎えることができるかどうかは、私たち一人ひとりにかかっています。

(imamura)

2011年4月1日金曜日

行政書士として震災後の行政のあり方について思ったこと

昼ごはんを食べたくてたまたまで立ち寄った居酒屋さんで、風営法の相談を受けました。(事務所のそばの店ではありません)

その店で先日、店内でイザコザがあって警官が店に来たところ、深夜酒類提供飲食店の届出を出しているか?と警官から質問され、さらにその許可証があるか?と問い詰められたとのことです。

店主はそのような届出のことを知らず、届出はしていなかったことを説明したところ、すぐに届出するよう指導されたとのことです。

制服の警察官が風営法のことをそこまで理解しているというのは珍しいことだと思いました(勘違いも含まれているようでしたが)が、指導の内容はおおむねごもっともなことで、店主としてはすぐに所轄署の生活安全課へ相談にゆき、開業届出書類一式をもらってきたのだそうです。

ところが平面図の描き方などがよくわからず不安だったので、たまたま居合わせた私が相談を受けたと言うことです。
ランチ代をタダにしていただく代わりに、店主さんがつくった図面にかなり激しい修正を加え、どうにかこうにか最低限の内容を書き込み、届出の際の注意や届出書の記載事項の修正などもして、後はご自分で届出できるようアドバイスしました。

その店はどこにでもよくある横長カウンター付の小さな居酒屋でして、店主としては「なんでウチなんかが風営法の許可をとらなきゃならないのか」と仕切りに愚痴をこぼしておられましたが、「許可ではなく届出なのですよ」と何度も説明しました。

それはともかく、今回の震災で世の中が大きく変わるとしたら、どのような方向性へ向かうのだろうかと、から揚げを食べながら考えておりました。
目下の懸念は節電のことです。

節電を推進するためには非効率な事業活動を早々に合理化する必要に迫られます。
残業を減らし、無駄な作業を減らさないと、限られた電力でこれまでどおりの業務実績を維持することができません。

すでに行政から産業界へ様々な節電要請が出ていますが、これはやがて業務の効率化を推進することと同じ意味のことになるでしょう。

もしそうならば、行政は単に業界へ効率化を期待するだけでなく、行政自身も効率化を図らなければならないのだと思いますし、国民はそれを行政に対して強く期待するべきでしょう。

無駄な義務、無駄な手続、無駄な手間をなくす。
つまり、今存在する制度を早急に見直して、節電効果を上げなければならないということです。

例を挙げれば先ほどの深夜酒類提供飲食店の届出のことです。
居酒屋に開業届出をさせることにどのような意義があるのか。
平面図の精密さ、書類に記載させた情報の量や正確さなどで、申請人に過度の負担をかけていないだろうか。

一枚の書類を提出させるたびに、その作業工程や交通、印刷コストなどで様々に電力が消費されているはずです。
行政が国民に対して気軽に申し付けてきた様々な要求。
こういったものが果たして適切であるのかどうか、ということを今後見直してゆかなければ、行政面における効率化はできないし、行政が産業界に節電を要請する資格も無い、ということになりえるかと思います。

風営法においても、様々のムダが指摘されてきました。
同じ人間が短期間に管理者講習を何度も受けていたり、複数店舗を保有する事業者の役員変更届出が店舗ごとに提出するため煩雑であったり、新規出店に不当なリスクを負わせたり。

そういった要求が現実にどのような効果を生むかという事がほとんど考慮されないまま、行政側の都合(少なからず無理解と無思考が原因なのですが)で存続してきましたし、行政書士という存在はそれに悪乗りしていたところがあります。

こういった行政手続や制度上のムダと言うものは探せばキリが無いのですが、こういったことが今後見直されて簡素化されてゆくという方向へ向かってゆかざるを得ないのではないかと、フト思った次第です。

そうであるならば、私のような行政書士などという職種の者は、単に書類を作り、手続を行うだけではダメで、むしろ事業者が法令を守り、リスクを管理し、自分自身で手続を行ってゆくことを間接的に支援することの方がより重要であろうと思うのです。

すでにそのような方向性で我が事務所は動いているのですが、ランチのから揚げ定食をいただきながら、そのようなことを思ったという、ただそれだけの話でした。

HK

ISO26000資料リンク

財団法人日本規格協会(JSA)
工業標準化及び品質管理を普及、推進し、社会生活の向上を目指している団体
http://www.jsa.or.jp/default.asp

ISO/SR国内委員会
JSA内の機関でありISO26000の国内審議を行っている
http://iso26000.jsa.or.jp/contents/

ISO 26000プロジェクト概要
手引きを作成し奨励する活動の概要が解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/info/pm/project_overview.pdf

ISO 26000を理解する(解説)
導入奨励を目的とした基本的解説かと思える
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/info/pm/discovering_ISO_26000.pdf

ISO 26000照会原案(DIS)邦訳版
ISO26000の原文の日本語訳であろうかと思われるが、全部読むのは骨が折れる
http://iso26000.jsa.or.jp/_files/doc/2009/iso26000disjr2.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(概要)
ISO26000の概要が図表で簡潔に説明されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/1.gaiyou.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(解説編)
ISO26000について中小企業向けに解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/2kaisetsu.pdf

やさしい社会的責任 -ISO26000 と中小企業の事例-(事例編)
ISO26000について中小企業向けに解説されている
http://iso26000.jsa.or.jp/_inc/top/iso26000_tool/3jirei.pdf

2011年3月31日木曜日

震災対策関連法務リンク集

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◎政府関連

 首相官邸災害対策ページ
  日本政府による震災対策情報を総合的に掲載されています。
 首相官邸ツイッター
  ツイッターで政府からの最新情報を随時発信しています。
  http://twitter.com/kantei_saigai

  e-GOV(電子政府総合窓口)災害関連情報リンク集
  http://www.e-gov.go.jp/link/disaster.html

 適用すべき措置の指定に関する政令
  地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき
  措置の指定に関する政令について
  http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110313-2kisya.pdf

 災害救助法適用区域(厚労省) 
  災害救助法等に基づく行政上の特別措置が適用される区域を掲載しています。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014i00-img/2r98520000014i1h.pdf

   被災者のための震災行政相談専用フリーダイヤル(総務省)
 どんな支援策があるのか知りたい、困っていることがあるが、どこに相談
  たらよいか分からない、こうしてほしいなど
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/42547.html

 東日本大震災関連情報(中小企業庁)
 震災の影響を受けた全国の中小企業者の皆さんからの相談を受け付けています。
 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html 

 激甚災害の指定及び被災中小企業対策(中小企業庁)
 今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を
 許さないことから、措置の対象は「全国」とします。
 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110313TohokuGekijinShitei.htm
 
 許認可等の有効期間の延長、期限内に履行されなかった
 届出等の義務の一定期間の猶予(総務省)
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000107478.pdf
 
 寄付金及び義援金の受入口座一覧について
 寄附金・義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。
 http://www.kantei.go.jp/saigai/note.html#work

 赤い羽根共同募金
 http://www.akaihane.or.jp/er/index.html


◎厚労省関連

 厚労省地震関連情報
  厚労省関係の震災関係情報を掲載しています。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

  ※企業法人の方へ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155ks.html

   計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html

   地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に
   雇用調整助成金が利用できます
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

  地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015xei.html

 雇用保険の特例措置に関するQ&A
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000017euz.pdf

 年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017esy.html

 被害を受けた派遣労働者への配慮について要請
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016av1.html

 原発の影響をふまえた激甚災害法の雇用保険の特例措置
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016n92-img/2r98520000016s6m.pdf
 
 厚生年金保険料等の納期限の延長等の措置について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html

 労働保険料等の納期限の延長等の措置について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000162vu.html

 短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給申請時の期限の取扱い
 http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/110322/20110318_tirashi.pdf
 
 未払賃金の立替払事業の運営について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf


◎国交省関連
 
 国交省告示
 行政手続に関する法定期限や有効期限等の延長措置について掲載しています 
 http://www.mlit.go.jp/common/000138442.pdf

 災害の被害者に係る許可等の有効期間の延長について
 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000043.html

 抹消登録申請時の特例的取扱について
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html


◎財務・金融・日銀・税務関連

 財務省東北地方太平洋沖地震関連情報
 http://www.mof.go.jp/20110311tohoku_jisin/index.htm

 日本銀行東北地方太平洋沖地震関連情報
 http://www.boj.or.jp/about/bcp/saigai20110311.htm/
 
 金融庁東北地方太平洋沖地震関連情報
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html

 多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長(税関)
 http://www.customs.go.jp/news/news/20110312_index.htm

 納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方へのお知らせ(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kankatu_gai/index.htm

 義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

 本人確認できる書類がない場合でも、氏名、住所、生年月日で
 銀行口座の開設などができる特例措置(金融庁)
 http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110325-2.html

 有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について(金融庁)
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110331-3.html

 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm

 酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(国税庁 4/11)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm
 
 災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(国税庁 4/8)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

 災害に関する相続税及び贈与の取扱いFAQ(国税庁 4/8)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sozoku_zoyoFAQ.pdf

 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm


◎法務省関連

 被災地域にいたご家族が無事出国しているか照会に応じています
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

 法務局・地方法務局の業務等への影響について
 被災地域の法務局の業務状況に関する情報を掲載しています。
  http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0003.html

 定時株主総会の開催時期について
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html

 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html

 地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html

 東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

 東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0010.html

 災害復旧における境界標識の保存について
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0008.html

 計画停電に伴う登記情報システム等の運用について
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0007.html



◎地方自治体関連

 運転免許証の有効期間等の延長の措置について(警察庁)
 http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/traffic/extension.pdf

 被災地支援に関する各都道府県ホームページ
 http://www.kantei.go.jp/saigai/sien.html

  東京都の計画停電による業務等の変更
 東京都庁の計画停電による業務開庁時間等に関する情報を掲載しています。
 http://www.metro.tokyo.jp/SUB/EQ2011/keiden.htm
 
 中小企業者に対する「災害復旧資金融資」について(東京都)
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03/20l3fa00.htm

 災害に関する金融及び経営特別相談窓口」設置(東京都)
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03/20l3f700.htm
 
  神奈川県の計画停電に伴う県施設・業務等の対応 
 神奈川県庁など行政の開庁時間等に関する情報を掲載しています。
 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100555/

  神奈川県県内市町村の震災関連情報は
 神奈川県内の市区町村の震災関連情報のリンク集です。
 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160259/

 神奈川県による金融支援のご案内
 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/160757.pdf

 震災対策特別資金創設(横浜市経済観光局金融課)
 横浜市の中小企業への金融融資
 http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/happyou/h22/pdf/230329happyou.pdf


◎司法機関
 
 「東北地方太平洋沖地震に関して」(裁判所)
 http://www.courts.go.jp/about/bousai/index.html


◎その他

 信号機が滅灯している場合の道路における通行について
 http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/traffic/mettou.pdf
 
 本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000021.html

 放送受信料免除について(NHK)
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/touhokukantou.html

   地震に伴う法律問題Q&A(近畿弁護士会)
 http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html

 Q&A災害時の法律実務ハンドブック(新日本法規出版株式会社)
 http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
 
 中小企業のための防災・事業継続の手引き
 http://www.tokyo-cci.or.jp/bunkyo/bcptebiki.pdf

 事業継続ガイドライン 第一版
 ― わが国企業の減災と災害対応の向上のために ―

 http://www.bousai.go.jp/MinkanToShijyou/guideline01.pdf



◎関係法令

 ◎特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

 ◎災害救助法


今思うこと

<ISO26000>が注目される。
今回の震災が日本社会の根幹を揺さぶり、これまで遠くに見えたいた課題が目前に迫っている。
発想の転換期だとすれば今なにをすべきか。

そういう話になりまして、我が事務所では<ISO26000>を実際にやってみようということになりました。
いったいどこまでできるのかわかりません。
今はただ、「やってみようと」と思っているだけです。
まずはISOを理解するところからはじめようと思います。

もし後日、このカテゴリが消滅していたら、それは「あきらめた」ということです。
さてどうなるやら。

ちなみに私(日野)は、ISOの文章を一通り読んだことがありますが、その真髄を理解しているわけではありませんし、これまで多忙を理由に真剣に考えたことがありませんでした。
すなわち、これからいったいどのように進めてゆけばよいのかもわかっていません。

そういう現実を認識したうえで、今後進めてゆこうと思います。

2011年3月30日水曜日

震災関連法務情報

いつの間にか「東北地方太平洋沖地震」となっている今回の
震災に関連して、行政や司法関係の特別措置が出てきています。
 特別措置の内容はおおよそ次の3種に分類されます。
 ①被災者や企業等に対する支援措置
 ②手続期限や有効期間の延長措置
 ③震災に関連する法規の解釈基準の策定
 このうち、<②手続期限や有効期間の延長措置>については、
特別措置法に基づく政令によって、特定被災区域における都道
府県等が一定の範囲で特別な措置を取ることになります。
 弊社では、これらの法務情報を総合的にまとめて以下のサイト
に掲載しておりますのでお知らせいたします。
 ※震災対策関連法務リンク集
 http://nozomi-soken.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html

2011年3月29日火曜日

瓦礫の海

先日、お世話になっているライターの方が来訪され、東北の被災地を取材されたとのことでした。

現場の様子がよく伝わって来る、とても興味深い内容でしたので、その取材の内容をまとめたコンテンツを以下にお知らせします。

各ページのつづきを見るときは、このリンクからたどってください。

瓦礫の海(1) 閖上の被災現場をたずねて

瓦礫の海(2) 閖上の被災現場をたずねて

瓦礫の海(3) 閖上の被災現場をたずねて

瓦礫の海(4) 閖上の被災現場をたずねて

瓦礫の海(5) 閖上の被災現場をたずねて

瓦礫の海(最終) 閖上の被災現場をたずねて

hino

2011年3月28日月曜日

インターネット販売等で美術品の画像を掲載する方法

これまでなら公衆送信権侵害になっていたところ、美術品の販売のために必要な一定の限度で美術品等の複製及び公衆送信が合法となりました。
他人が著作権を保有する絵画や写真等を販売する商売においては重要と思われます。

事業主向けお役立ち情報

労働局が事業者向けにまとめた労務管理情報です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/entrepreneur/index.html (東京労働局)

労働問題Q&A

労働法に関するQアンドAのデータベースです。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/ (独立行政法人労働政策研究・研修機構)

法令データ提供システム

日本の法律や規則等が全て検索できます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi (総務省)

特許電子図書館

特許・商標・意匠登録の情報がインターネット上で検索できます。

特別な手続は不要で閲覧できますが、操作方法には少しクセがあります。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl (特許電子図書館)

荒井さんのテンカラ釣りとの出会い その1~テンカラ釣りとはどのような釣法か(前編)

 テンカラ釣りは、日本の山の民が伝承してきた日本古来の毛鉤釣りである。
 この仕掛けは至って単純である。
 竿は個々の渓流にあったもので、その辺の竹藪から切り出した三メートル前後の竹で十分である。
 道糸は「馬素」と言う馬の尻尾を編み込んだもの。
 先糸は蚕の繭から紡いだ絹の糸。
 毛鉤はFFのように精巧なものではなく、胴に蓑を巻き首羽を巻いただけの粗雑極まりない代物である。

 釣り方は、目的位置に向かってただ振り込むだけ、古にはそれだけで渓流の王であり、繊細で獰猛な「岩魚」がいくらでも釣れた、しかし岩魚の生態系を崩すような乱獲は一切しなかった。
 この釣法は、そんな山の民が細々と子孫に伝承したものである。

  僕がテンカラ釣りに出会ったのは、昭和六〇年の春だった。
 それまでの僕の渓流釣りと言えば、餌釣りでしかなかった、中にはFFやル  アーの人も居たが、そんなものに一切興味が無かった。(魚を釣るのにせめ  て餌くらいは提供しなくては、魚に失礼だろう、疑似餌じゃ詐欺だろうと思っていた。)

 ある日、釣り仲間と釣り談議に講じていた時、渓流でFFを専門にやってい  る人が(僕は何時もその人のことを渓流の詐欺師と呼んでいた)、日本にも毛鉤を使ったテンカラ釣りと言う伝承の釣法がある と教えてくれたうえに「テンカラ釣りセット」を僕にくれた。
 その竿は三.三メートルのグラスロッドでかなりの重量があった、当時カーボン製の竿が出始めていた頃で、僕は四,五メートルの軽いカーボン竿を使  用していたので、初めてグラスのテンカラ竿を手にしてその重さと、だらしのないしなり具合に閉口した。

 更に、道糸は馬の尻尾を編んだ馬素で、竿先側は二㎜もある太さで、先糸側でも一㎜程もあるものだった。
 そして、毛鉤もFFと違い粗雑なものだった。
 僕は、「こんな太いラインじゃ岩魚に見切られてしまうだろう」 と正直小馬鹿にしていたが、僕も変なところが頑なで日本固有の伝承の毛鉤釣りと言う言葉が頭の中のどこかに巣くってしまったようで、何とも気になってならないので、春の一日休暇をとって早戸川の管理釣り場に足を運んだ。
 そこは、FFやルアー専門釣り場であるから毛鉤釣りなら権利はあるが、テンカラ釣りなど、誰もやってない(やってないと言うより誰も知らなかった)。

 僕は気恥ずかしいので、人の居ない池を見つけて試してみた。
 確かに毛鉤が  着水するとニジマスは反応するが、毛鉤に食い付かない。
 それでも一日やって一〇数匹を釣り上げた。
 釣れたのは着水と同時に食い付いて来た魚であり、その瞬間の自分の反射神経と合った時にだけ釣り上げられると言う絶妙な間合いに僕は魅せられた。

 その後、数件の本屋に行ってやっとテンカラ釣りの本を手に入れ研究した。
 竿は大きな釣り道具屋に行って、なんとかカーボンの三,三メートルのテンカラ竿を手に入れたが、ラインは何処へ行っても馬素しか売ってない。
 それなら「自分で作ろう」と思い、試行錯誤をしながらも何とかスマートな道糸を作ることが出来た。が、「毛鉤」はそうは問屋が卸してくれなかった。
 一年目は作っては、作っては渓流に行くが、岩魚は全く反応してくれなかっ  た。
 二年目からは、管理釣り場で釣果を試してから渓流に出かけたが、それでも自然の中で逞しく生きる岩魚は全く反応してくれなかった。
 苦心惨憺、試行錯誤を繰り返し、四~五年目には数匹の岩魚を釣るまでになったが、そうなればそうなるで、オールラウンドの毛鉤が欲しくなり、どの  くらいの毛鉤を作ったことだろう(二千本くらいは作ったかな)。  (後編へつづく・・・)                       (トム)

各省庁のリンク集

http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html(首相官邸)

月刊プレイグラフ連載中

パチンコ業界でおなじみの「月刊プレイグラフ」で2011年4月号から毎月「法務相談カルテ」と題して身近な法務の話題について連載をはじめました。

主にパチンコ店の現場のためになる内容をお送りします。

弊社スタッフが持ち回りで様々テーマを解説します。

4月号は日野が担当させていただきました。

写真入りですので、少しはずかしいです。

日野孝次朗