2011年5月16日月曜日

意外なところで労働基準法違反~年少者の危険有害業務の就業制限

女子高生雇い、のぞき部屋 労基法違反容疑で立件へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110516-00000101-san-soci

とのニュースがありました。

18歳未満の少女を従業員として雇い、マジックミラー越しに客の前で少女の下着姿をのぞかせたとのことですが、これが風営法にも児童福祉法にも抵触しなかったところ、労働基準法に違反していることがわかったので摘発したようです。

労働基準法62条
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。


厚生労働省令とは「年少者労働基準規則」のことで、この第8条の45番目に
「特殊の遊興的接客業における業務」というのがあります。

年少者に「特殊の遊興的接客業における業務」をさせたことで労働基準法63条に違反したとすれば、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金となります。

法律は18歳未満の年少者を特に手厚く保護していますので、年少者を使用している事業者の方は念のための上記の規則をご覧ください。