2012年11月7日水曜日

時間外手当が740万円?

 先週、埼玉県職員の時間外手当が740万円(年間の時間外労働時間が最
長2017時間)との見出しの記事がありました。
 税務システムの更新作業があって一部職員の負担が集中したためとのこと
でした。

 労働時間が本当のところ年間2000時間になるものでしょうか。単純に
考えると、平日1日5時間の時間外労働を行うと、月約100時間になります
ね。土曜に13時間の時間外労働をして月4日とすれば、100+52=1
52時間となりますので、ありうることとなりそうです。

 では、その労働時間の実態はどうでしょうか。休憩時間や移動時間はどう
扱うべきでしょうか。

 昼の1時間の休憩以外に休憩時間がないのでしょうか。たばこを吸ったり、
コーヒーを飲んで一休みしたり、出張などの移動時間もありましょう。

 そこで多くの会社では、休憩時間は所定の就労時間のほかに設けています。
所定の終業時刻の後、残業開始までの15分間(または30分)を休憩に、
夜の食事時間ための休憩時間を設けることもあります。深夜労働であれば深
夜の休憩時間も設けるものです。1日12時間以上も張りつめた状態であれ
ばそれこそ健康面で問題ありと考えられますね。

 これらの休憩時間や移動時間など考慮して労働時間や時間外労働時間をき
ちんとすることは実はかなりやっかいなものです。

 当のぞみ事務所では、これら休憩時間や移動時間を考慮した簡易な計算を
行う勤務表を開発中(一部試作品を提供中)です。労働時間をはじめ企業法務
(コンプライアンス)を総合的に支援していきます。これからもご期待くださ
い。


(社会保険労務士 富田 保宏)