出入国管理・難民認定法の施行日が先の12月20日に決定し、
来年の7月9日から外国人の管理がこれまでの外国人登録とい
う制度から、基本的には日本人と同じ住民基本台帳制度に変更
されることになりました。
(それに伴って外国人登録法は廃止されます。)
外国人を雇用されている会社様では、外国人従業員の皆さんに
ご周知されておくといいかと思います。
大きな変更点は、以下の点です。
1 外国人と日本人で構成される世帯であっても世帯全員につい
ての証明書(住民票)の取得が可能となります。
2 在留資格や在留期間の変更について、入国管理局への届出
だけで済むようになります。(住所の変更は、日本人と同様に
市町村に転入出の届出が必要です。)
3 みなし再入国許可制度の導入によって、一年以内で、有効な
在留期間内に日本に入国される場合であればその間の出入
国に関して、再入国許可を受ける必要がなくなります。
4 在留期間の最長期間はこれまでの「3年」から「5年」となります。
法律の施行に関して、以下の点について注意が必要です。
法律の施行に備え、来年(2012年)5月頃に市町村の外国人登録
原票に登録されていいて、法律の施行日(7月9日)において該当の
市町村の外国人住民であることが見込まれる外国人について、
「仮住民票」が作成され、それぞれの外国人に通知される予定です。
仮住民票は、現在の外国人登録原票に記載の情報を基に作成されま
すので、変更事項のある方については速やかに市町村に届出をして
おくことが大切です。
(今村 正典)