2011年12月21日水曜日

消化されないアブラソコムツ

のぞみの目線 8月31日号より

駿河湾に停泊している船上で、夜更けに皆で魚釣りをしていました。
船員さんの竿に大きいアタリがあって、けっこう時間をかけて大きな魚を
釣り上げました。

照明に反射して妖しく光る目が印象的な魚でしたが、名前を聞いてみると、
「アブラソコムツ」という魚だとのこと。

引きが強いので、釣りをする人には好まれるのですが、この魚のアブラは
人間が消化できる種類のアブラではないので刺身で数切れ食べるとお腹が
大変なことになってしまうことから、わざわざ食べる人はいないのだそうです。
ただ、覚悟して食べると大トロのようでそれなりにおいしいという話でしたが、
このときも食べてみようということにはなりませんでした。

そんな訳で、アブラソコムツは食品衛生法第6条2項で規定されている
有害な物質を含むものとして、食用が禁止されています。

アブラソコムツに関する規定は、昭和56年1月10日の厚生省衛生課長の
通達によってなされたもので、それ以降はこの魚を食用に扱うことは
刑事処罰の対象とされることになりました。

実際に鮮魚商がこの魚を販売したことについて、食品衛生法の「有害な物質に
該当するか否か」で最高裁まで争われました。

「アブラソコムツ事件」といいます。

国民の権利を法律で制限するには、刑罰法規の内容が具体的で明確で
なければなりません。

この裁判では食品衛生法の「有害な物質」という規定は不明確であるうえに、
一通の通達をもって、その流通が突然禁止され処罰の対象となるということは、
罪刑法定主義に反しており違法であるとの原告側の主張だったのですが、
結局前審の東京高裁の判決(東京高裁平成7.10.31)のまま、食品衛生法の
文言は抽象的で漠然としたものになっているとはしたものの、「通常の判断能力を
有する一般人の理解において具体的にアブラソコムツにつき、その適用があるか
どうかという判断を可能ならしめるような基準が読み取れるということができ」
「何ら明確性に欠けるところはない」とされ上告は棄却となりました。

多くの法律が、抽象的で漠然とした文言で法律化され、地方公共団体の条例や
通達によって運用されています。

自身の活動に関係する分野では、常に法規制の最新情報を確認しておかなければ
ならないのです。

(Masanori Imamura)