http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111221-00000028-mycomj-sci
ファイル共有ソフト「Winny」を開発/公開したことが著作権法違反の幇助罪にあたるとされ起訴されていた裁判について、最高裁が無罪とする判決を出しました。
もともと幇助罪の成立が危ぶまれていましたので、ある意味では当然との見方もありますが、逮捕に踏み切られた背景というものがあったと思います。
Winnyの問題性が先にあって、著作権法違反幇助は後付の理由に過ぎないといった声もあります。
逮捕が見せしめの道具であってはならないわけですが、現実には著作権法や商標法など知的財産関連法を駆使して逮捕されるケースがしばしばあります。
法的リスクの問題として重要な教訓となりました。