2011年6月22日水曜日

第二章 用語及び定義(ISO26000)その6

今回は、組織が活動する際に関係してくる国際的な合意事項となってくる「国際行動規範」と最も基本的な事柄である「組織」について書いています。

2.11 国際行動規範(international norms of behavior)

 「国際慣習法、一般に受け入れられている国際法の原則、又は普遍的若しくはほぼ普遍的に認められている政府間合意から導かれる、社会的に責任ある組織の行動に対する期待。」


  組織の活動が、国境を越えてグローバル化している中で、国内の法を遵守するだけでは、不十分な場合も増えてきました。そういった場合には、国際慣習法や条約、国際協定といった政府間合意といった国際的な行動規範を確認することが重要となります。ある地域において、国内法では非合法でないからという理由で国際行動規範には配慮しないということは避けるべきです。



2.12 組織(organization)

 「責任、権威及び関係の取決め、並びに明確な目的をもった人々の事業体又はグループ、及び機関。」

   何らかの目的を持った人々がその目的のために集まればそれは組織ということになりますから、人類が狩猟・採集の生活をしていた時代から組織は存在します。しかし、ここでは組織が目的のためにそれぞれの役割分担と権限についてのルールを持っていて、協働しているグループだと考えればいいと思います。そういう点では、「政府」も組織のひとつになりますが、ISO26000では、立法・行政・司法という権力を持ち、国家間の国際的取り決めに対する義務を負っている「政府」は「組織」には含まないものとしています。