2011年6月8日水曜日

暴力団排除条例で、まさかの勧告処分

今年の4月までに全国の都道府県では暴力団の排除に関する条例を整備
してきました。
神奈川県ではこの条例に違反した事業者に対して、公安委員会から勧告
処分を下すことができます。

6月6日のニュースでは、神奈川県内の飲食店が県内で初めて勧告を受け
ました。暴力団の行事に使われると知りながら飲食店として場所を提供
したとのことです。
「条例を知ってはいたが勧告されるとは思っていなかった。」
勧告を受けた事業者の感想としては、確かにそうだったろうと思います。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1106060054/

条例で禁止される利益供与行為には、融資すること、融資を受けること、
増改築を請け負うこと、場所を提供すること、等が含まれています。

契約を締結する際には、相手方が暴力団等に関与していないことを確認
する努力義務や、後日暴力団に関与していたことが判明したときに契約
を解除できる文言を挿入する努力義務もあります。

宅建業者については、取引の代理・媒介の際に、暴力団排除に関して
必要な助言をする義務がありますし、暴力団に供与されることを知り
ながら取引の代理・媒介をすることが禁止されています。

要するに、暴力団に一切関わらないよう注意せよということであり、さら
には、他人がこの条例に違反していることに気がついたときには公安
委員会に通報する努力義務まであります。

以上の義務の中には努力義務が含まれており、勧告を受ける部分とそうで
ない部分が混在していますが、詳しくは条例をご確認ください。
罰則の適用を受けないにしても、勧告がこうしてニュースとして世間の目に
ふれてしまうとなると、罰則以上のダメージを受けるおそれもあります。

うっかり違反してしまわないよう、今一度ご注意いただきたいと思います。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc8040.htm
http://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/c8040_01.pdf

(Kojiro Hino)