2011年7月20日水曜日

職場意識改善助成金のご案内

職場環境を改善することで支給される助成金をご紹介します。

労働時間が一年を通じて長い部署はありませんか。
年次有給休暇の取得率が低いことはありませんか。
労働基準監督署から長時間労働の抑制のための自主点検結果報告書の提出を促されたことがありますか。

こんなときは、職場意識を改善して労働時間を抑制する仕組み(職場意識改善計画という)を作り、実施することで支給される助成金があります。
これは、職場意識改善助成金と呼ばれるものです。

支給要件は労災保険を適用する中小企業であることと、下記表のような要件を満たすことです。


支給要件等
支給額
1年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
設定改善点数50点以上
50万円
2年度目
1年度目のいずれよりさらに取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の得点が、事業開始時及び1年度のいずれも上回った事業主)
設定改善点数70点以上
50万円

2ヶ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合
①年次有給休暇の平均取得率:60%以上
②事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減
③職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実施(設定改善点数100点)
50万円

150万円


なお、申請は都道府県労働局であり、申請時期は毎年4月~7月末までと期間が限定され、また受付事業場数に限りがありますので注意が必要です。