使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受け、消費生活用製品安全法施行令の一部が改正され、平成23年9月27日以降はPSCマークの表示がないライターの製造、輸入、販売が禁止されました。
該当するライターとは、「燃料の容器と一体となっているものであって、当該容器の一部にプラスチックを用いたもの」を意味しますから、該当しないライターもありえます。
パチンコ店における賞品(景品でなく)として安全基準に満たないライター等を提供することは、消費生活用製品安全法に違反することとなります。 (一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)
P店における賞品提供が同法の販売に該当する旨は担当官庁に問い合わせて確認しました。
コンプライアンスを考えれば、基準を満たさないライター等は全て適切に廃棄するべきところです。
安全基準を満たしているかどうかの区別は、ライター本体のPSCマークの表示の有無で確認します。
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http://www.meti.go.jp/press/20101227003/20101227003-3.pdf