2012年3月28日水曜日

渓魚は今だ醒めやらず その6


夕方から雪が降り出して来た。

湿気はこの時の天敵なので、少しでもニジマスが湿気を取り込まないよう回りにビニールシートを張り巡らした。

翌朝、雪は止んでいたが庭にはこんなに積雪。

折角乾いた魚体に湿気が絡みついている。

温度調整と時間配分を考えなくてはいけない。








午前7時半に火興し。

熱源は炭のみ。

この炭は「岩手の切り炭」である。

何種類かの炭を試してみたけれど、熱源としてはこれが最高である。

相模原市では一カ所でしか販売されてないので、買い溜めしておかなくてはならない。


6.4労働慣行に関する課題(その6)職場における人材教育及び訓練

 組織における人材の育成は、組織自体が成長していくためにもとても重要な課題となっています。また、人間の持つ能力を高め、やりがいをもって自己実現のためにいきいきと活動していくためにも、人材教育は欠かせないものとなっています。

 組織においては、業務を通じた教育としてのOJTや個人の能力を生かした教育・研修などの活用によって一人ひとりのスキルや対応能力の向上をはかることが重要となります。人材教育と訓練は、ディーセントワーク(働き甲斐のある人間らしい仕事)を行っていくための能力開発ということも可能です。

 人材教育を行うにあたっては、あらゆる階層の関係者に対して、平等にその機会を与えなければなりません。

2012年3月21日水曜日

渓魚は今だ醒めやらず その5

皮肉なことに解体が終わったころに雪が止んだ。 

温かいコーヒーを呑み、他人の釣りを眺めたが、本日は一人もテンカラ師が居ない。 

帰宅して、前日作り置きしたソミュール液にニジマスを漬ける。

何時も一本のワインを今回は一本半入れた。

どうなるのかな。




体表のヌメリを束子で取り除き、その後1時間半清水に晒し余分な塩を抜く。 

そして風乾。これは明日の朝までやる。

 晴れ間も見えているので、この天気が翌朝まで続くことを祈る。

 数えたら72匹居た。 

燻缶に入れられる限度の数を釣り上げたんだ。

これは、神の贈り物だな。

6.4労働慣行(その5) 労働における安全衛生

 組織は、労働者が安心して働くことのできる環境を整え、維持することと労働によって発生する健康被害を防止することが求められています。多くの地域では、法規制によって労働者の安全衛生への対応がなされていますが、それを最低限の取り組みとしつつ、労働者の健康に大きく影響を与える可能性がある状態が存在している場合には、それを除去するための具体的な対策を考え、そういったリスクの存在する状況から労働者を保護しなければなりません。

 安全衛生への取り組みが不十分のまま、労働者が怪我をしたり病気になったりした場合には、組織にとって単なる労働力の喪失というだけではなく、社会的な責任という点でも大きな損失となってしまいます。

 また、労働者の安全衛生を高いレベルで確保することは、労働者が安心安全に働くことにつながり、組織におけるモチベーションの向上や労働者の能力の向上にも大きく関係してきます。

2012年3月14日水曜日

労働安全衛生法の遵守事項と罰則規定


労働安全衛生法の遵守事項と罰則規定
 
                                       社会保険労務士 富田保宏
                
 職場の労働者を守るため安全衛生法令に関しては様々な規定があります。よく会社様からは安全衛生の罰則にはどんなものがあるのですかと質問される時があります。ここで振り返ってみましょう。

安全衛生法には、様々な事項に対する違反行為に対して、事業者に罰則が設けられています。

(1)一番罰則が重いものに、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」があります。これに該当するものには、
重度の健康障害を生ずる化学物質(黄燐マッチ、ベンジジンおよびその塩など)を製造、輸入、使用、提供した場合
があります。

(2)次に重いものに、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」として
特定機械等の製造許可を受けていない場合
 特定機械等の個別検定、型式検定を受けていない場合
 製造の許可を受けないで化学物質を製造した場合
があります。(特定機械等とは、一定のボイラーやクレーン、エレベータ等の特に危険な作業を必要とする機械のことです。)

(3)「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」として
危険防止、健康障害防止について規定されている事項を事業者が実施しなかった場合
 特定機械等の製造時の検査等を受けなかった場合
 特定機械等の個別検定、型式検定に合格していない機械等を使用した場合
 製造許可対象の化学物質を許可条件で製造しなかった場合
 特別教育を行わなかった場合
 伝染病等の病者を就業させた場合
 労働者が労働基準監督署等に対し、法律に違反していることを申告したことを理由に事業者が不利益な取扱いをした場合
 作業主任者を選任しない場合
があります。

(4)最後に、「50万円以下の罰金」として
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しない場合
 定期健康診断、特殊健康診断を行わなかった場合
 健康診断結果を労働者へ通知しない場合
 雇入れ時の安全衛生教育を行わなかった場合
 特定機械等の個別検査、型式検定に合格していない機械等に虚偽の表示をした場合
 労働基準監督官、安全衛生専門官の立入り調査を拒否し、または質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述を行った場合
 事業者が講じる労働災害防止のための措置を守らない場合(この場合には労働者に罰金が科せられます)
があります。

最近の動向として
昨年平成23年10月24日に発表された「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」には、
(1)メンタルヘルス対策の充実・強化
 「医師又は保険師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。」など
(2)型式検定及び譲渡の制限の体操となる危惧の追加
(3)受動喫煙防止対策の充実・強化
 「受動喫煙を防止するための措置として、職場の全面喫煙、空間分煙を事業者に義務付ける。」など
が上がっています。来年度中(平成24年度)に施行される予定です。
安全衛生法関連の法改正には目を離すことができないですね。

【参考記事】
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

渓魚は今だ醒めやらず その4

山場に設えられた解体場。

いつもはここに4~5匹の猫が居着いているのに今日は居ない。

あまりの寒さに里へ降りたかな。

それとも居付きの獣の餌になったかな。

山の中からの湧水だけど冷たい。






ここでは数えていないので何匹かは判らないけれど、

クーラーボックスが一杯になったから70匹くらいはいるかもしれない。

6.4 労働慣行(その4) 社会対話

 社会対話は、ILO(国際労働機関)による定義によれば、「政府、使用者、労働者の代表が、経済・社会政策に関わる共通の関心事項に関して行うあらゆる種類の交渉、協議、あるいは単なる情報交換」とされています。

  つまり、社会対話とは、ディーセントワーク(働きがいのある、人間らしい仕事)を得るために、労使や行政などの多くのレベルで、労働に関してそれぞれに利害関係のある事柄について、話し合いを行うことです。

 様々な話し合いによって得られた合意は、それぞれのニーズや課題について、一定の方向性を与え、課題の解決や、政策への反映などの形で具体化していくことになります。

2012年3月7日水曜日

渓魚は今だ醒めやらず その3

午前10時ころ、雪が降って来た。

毛鉤の胴が白であり雪と同化して振り込んだ毛鉤が視認出来ない。

悪いことにさざ波までおまけ。

厳しい釣りになったな。







それでも昼ころまでに何とか55匹を釣り上げたが、最低でもあと5匹欲しい。

取り合えず管理棟で昼食を摂り、雪が止むのを待つが一向に降り止まない。

それなら釣るしかない。

幾つもの池を釣り歩き10匹くらいは釣ったようなので、本日納竿。

労働慣行(その3) 労働条件及び社会的保護

 労働条件とは、雇用されている人々の賃金や、労働時間や休日などの仕事をする上での待遇のほかに、懲戒や解雇に関する条件、福利厚生に関する条件など多様なものが存在しています。これらの労働条件は、雇用されている人たちやその家族に対して直接的に影響を及ぼします。

 組織は、それぞれの地域における法規制や国際的な労働基準に従っていることは当然として、雇用されている人々にとって働きがいのある労働条件を提示することが必要です。

 また、雇用されている人が家族や地域社会などに対する責任を全うすることができ、仕事と生活のバランスをとることができるようにその労働条件に配慮するべきであるとされています。