2012年6月27日水曜日

6.7 消費者課題 ~原則

 消費者が持っている、基本的な生活に必ず必要となる、衣食住に関わる消費者の持つ権利といったものは、本来国家にその責任があります。しかし、途上国においては国家がその責任を果たすことができないといったこともあります。そういった場合には、非政府組織や企業といった組織が人々の生活に必須のものを提供するといった形で貢献することもできます。

 また、消費者は組織と異なり個々の存在は極めて小さいので、それぞれ個別に組織に対して何らかのアクションを起こすことは極めて難しいのが現実です。

 ISO26000では国連消費者保護ガイドラインの消費者保護の原則に基づく形で、消費者の正当な権利について以下の7つの原則が列挙されています。

 ○ 安全の権利
    消費者が製品の製造工程や製品やサービスそのものからの安全や衛生の危険から保護される権利
 
  ○ 知らされる権利
    消費者が自らの要望やニーズによって自分で選択するための正確で公正な情報を得ることのできる権利

 ○ 選択する権利
    消費者が自ら満足してサービスや商品を選択することのできる権利

 ○ 意見が聞き入れられる権利
    消費者団体などの組織を設立したり、行政や組織の意思決定の過程に意見を表明したりすることのできる権利

 ○ 救済される権利
    不当な表示や粗悪品などの損害賠償を求めたり正当な要求が公正に解決される権   
   利

 ○ 教育を受ける権利
    消費者が自ら行動が環境や社会に及ぼす影響について知ったり、自らの権利や責任に関して、情報を得、消費者教育を受けることのできる権利

 ○ 健全な生活環境の権利
    現在の世代だけでなく、未来に世代においても持続的可能な製品やサービスを充足する環境が保たれるための権利