2011年7月13日水曜日

第二章 用語及び定義(ISO26000)その8

今週は、「社会対話」と「社会的責任」という用語の定義です。社会対話については基本的に国際労働機関で用いられている用語と同じ定義となります。社会的責任についての定義はとても重要です。


2.17 社会対話(social dialogue)

  「経済社会政策に関する共通の関心事項についての、政府、雇用主、及び労働者の代表の三者間又は二者間の交渉、協議又は単なる情報交換。」
  (注記 この国際規格の目的においては、社会対話という用語は、国際労働機関(ILO)が適用している意味においてだけ使用される。)
 
 国際労働機関(ILO)では社会対話を「政府、使用者、労働者の代表が、経済・社会政策に関わる共通の関心事項に関して行うあらゆる種類の交渉、協議、あるいは単なる情報交換」と定義しています。ISO26000でも社会対話は基本的にILOで用いられている意味で使用されます。社会対話の主たる目的は雇用主と労働者というだけではなく労働を介したつながりのある利害関係者間の対話による協議や交渉、情報交換によって相互に理解を深めることで多くの課題を民主的に解決していくことが可能となります。


2.18 社会的責任(social responsibility)

  「組織(2.12)の決定及び活動が社会及び環境(2.6)に及ぼす影響(2.9)に対して、次のような透明かつ倫理的な行動(2.7)を通じて組織が担う責任。

組織の決定や活動についてステークホルダーとの関係を重視して社会や環境に対して与える影響に配慮しながら組織や社会、環境の持続的な発展を目指すことをいいます。組織は、自らの決定や活動が社会や環境に対する影響について配慮すると共に説明責任を負うこととなります。