2013年9月18日水曜日

10月1日から消費税転嫁対策特別措置法施行

消費税の適正な転嫁のための特別措置法が10月から施行されます。
規制対象となる事業者は次のような行為が制限されます。

<1.消費税の転嫁拒否等の行為の禁止>

(1) 減額 →
  本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが、消費税分の全
  部又は一部を事後的に対価から減じること

(2) 買いたたき →
  原材料費の低減等の状況変化がない中で、消費税率引上げ前の税込価格に消費税率
  引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること

(3) 商品購入、役務利用又は利益提供の要請 →
  消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショ
  ーのチケットを購入させること

(4) 本体価格での交渉の拒否 →
  本体価格(消費税抜価格)で交渉したいという申出を拒否すること

(5) 報復行為 →
  転嫁拒否をされた事業者が、(1)~(4)の行為が行われていることを公正取引委員会
  どに知らせたことを理由に取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど不
  利益な取扱いをすること

<2.消費税の転嫁を阻害する表示の禁止>

(1) 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
  例:「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」

(2) 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から
  減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
  例:「消費税率上昇分値引きします」

(3) 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)
  に掲げる表示に準ずるもの
  例:「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」

但し、消費税額の段階的上昇に配慮して「税込価格を表示しなくてもよい」特別措
置があります。

詳しくは以下の消費者庁のホームページをご覧ください。

(転嫁対策コーナー)
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.files/leaflet2.pdf

(リーフレット)
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.html

日本商工会議所のこちらのリーフレットもわかりやすいです。
(消費税の転嫁対策特別措置法:5つのポイント)
http://www.jcci.or.jp/chusho/mihiraki.pdf