2009年4月1日水曜日

違法サイトに広告を出すと幇助罪!?

児童ポルノ画像を投稿したサイトにアフィリエイト広告を仲介掲載してサイトの運営を支えたとして、神奈川県警少年捜査課が、児童買春・児童ポルノ法違反幇助の疑いで広告代理店社長を書類送検した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090401/crm0904011201008-n1.htm

というニュースがありました。

違法サイトに掲載された広告を仲介した代理店の立件は全国初だそうです。

「違法サイト」ということであれば、たとえば著作権法違反に問われそうなサイトは珍しくないし、無届や無許可営業のサイトなどもあるでしょう。

それに、「わかっていてやったのかどうか」という点がポイントになりますが、

「違法サイトかもしれないと思いながらチェックできなかった」

という場合で責任を追及できるのかどうか。

<違法サイトの可能性は認識していたが、違法サイトであると確信は持っていなかった。しかし違法であるかどうかまでは調べていなかった。>

こんなケースが結構あると思うのですが、結果的にはこのように逮捕、そして立件のニュースとなってしまうわけです。

逮捕の妥当性はさておき、幇助に問われないためには日々注意が必要だということです。

児童ポルノに関しては警察は非常に厳しく取り締まっており、著作権侵害などの違反よりもはるかに危険が高い、ということですが、「違反は皆同じ犯罪」というふうにひとくくりにしてしまうのはリスク管理の判断としては合理的でないと思います。

幇助という行為は、自分自身が直接関与していなくても成立するし、その疑いをかけられやすい状況が背景にあります。

社会や行政の関心が特に高そうな分野については、法令違反に関与する可能性がないかどうか充分にチェックしておく必要性がとりわけ高いと思うのです。