2009年6月15日月曜日

浜崎あゆみさんの所属事務所等家宅捜索というニュース

東京都渋谷区で4月に行われた浜崎あゆみさんのイベントの際に道路使用許可を取らなかったとして、警視庁が道交法違反の疑いで所属事務所等を家宅捜索した、というニュース。

芸能人が道交法違反で問題となるケースをたまに見ます。
今回は特に悪質と判断される理由があるのかどうか、家宅捜索までになるとは、ちょっと珍しいような。

道交法では、「道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」は道路使用許可を受けなければならないとあります。

歩道でティッシュを配るだけでも道路使用許可を取っている人がいます。
よほどの有名人で無いとこうはならないでしょうが、交通に支障がでると予想していながら許可を得ていなかったということになれば立件もやむをえないのでしょう。
道路交通も人命に関わる問題ですから、芸能人であるがゆえにあのさら慎重に考えて対応すべきでした。


以下道交法抜粋

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者