ツイッター 風営法とコンプライアンス@lOlArsAliZbJfPOより
酔っぱらっているお客さんが入店してきました。
手に缶ビールを持っています。
さて。このあとどうすべきでしょうか。
<こたえ>
(注)以下はパチンコ店営業に限った話です。ほかの業種では当てはまらない内容です。
ほぼ全ての都道府県において、パチンコ店が客に飲酒させることが風営法施行条例で禁止されています。
条例の原文はホールの役職クラスの人なら一度は目を通しておきましょう。
客が飲酒していたら、店員さんはお客さんに対して「お酒飲まないで~」と言って、飲酒をやめさせなければなりません。
これに失敗すると風営法施行条例違反となり、違反処分となれば、悪質でなければ警察署から指示処分を受けます。
もし、客が酔っぱらっていて、その人が持っている缶ビールのフタが空いていて、しかもまだ缶の中にビールが残っていたとしたら、そのお客さんはそのあと、おそらく店内で飲んじゃいますよね。
ということは、客が持っている缶ビールの状況を、たとえば次のように確認して判断することになるでしょう。(あくまで一例です)
①アルコールかどうか
→ノンアルコールビールならば飲んでも飲酒ではないから条例違反にはならない。しかし、確認するには声掛けも必要かも。。。(これは別の問題があるので別途取り上げます)
②缶ビールをケース(箱)で持っている
→ おそらく店内では飲まないでお持ち帰りするであろう。しかし、バラして飲んだりされないように一応監視する。
③手に持っている缶ビールのフタがまだ空いていない
→これからビールを飲むかもしれない。ならば先んじでお客さんに説明してもよいかも。
「すでにご存じかもしれませんが、当店では飲酒ができないルールになっております。よろしくご協力くださいませ。。。」
なお、二重の説明は失礼に当たるのでスタッフで随時情報共有しましょう。
④缶ビールのフタが空いている
→全部飲み終わっているかもしれないので、
「あ。こちらのビールはもう飲み終わりましたか?でしたら私が廃棄してもよろしいでしょうか。」
で。まだビールが残っているのなら、例えば。
「申し訳ありません。当店では店内の飲酒ができない決まりになっておりまして、もし差し支えなければお帰りのときまで当店でお預かりさせていただいてもよろしいですか?」
もちろん実際に預ける客はいないでしょう。多くの場合、「じゃあ、捨てるからいいよ。」となるでしょう。
万が一、「わかったよ。今ここで飲み干せばいいだろ!」
などと言い出したら、店内では飲まないように、やんわりとお願いしましょう。やんわりですよ。やんわり。
こういう話をすると、
<何が何でも飲酒をやめさせなければならない。たとえ、お客とモメてもだ!>
という人もいます。
警察が怖いからといってルールに過剰反応してしまう人。こういった考え方はむしろ危険ですし、もったいないです。
この条例違反のリスクはせいぜい指示処分相当。しかも、警察沙汰にならなければどうということもありません。
ここは冷静かつ柔軟に判断して、大事なお客様とのトラブルはなるべく避けましょう。
客が飲酒してしまったとしても、その後の対応が適切であれば問題になりません。
こういうときに皆さんの理解度や柔軟性が問われるのです。
そして、こういったことが起きたとき、問題が無事に解決できてもできなくても、やっておくべきことがあります。
これも別途取り上げようと思います。
さらに重要な点があります。
そのお店のハウスルールはどうなっているのか?
そもそも酒類の持ち込みを禁止しているホールもありえますが、その場合はまた違った対応になるでしょう。
そのあたりも、この問題をわかりにくくさせてしまうポイントかもしれませんね。
とりあえず おわり
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